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違反者講習について現在広島に住んでいるんですが、住民票の移動、免許証

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syu112915538 公開 2009-9-19 19:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反者講習について
現在広島に住んでいるんですが、住民票の移動、免許証の住所変更ともにしていません。
今日捕まってしまい講習を受ける必要があるんですが、その場合広島での受講は可能でしょうか?
お願いします。
補足ご回答ありがとうございます。
それでは住民票を移動をしなくても、免許証の住所変更のみを行えば、受講できる
という事でしょうか?
giy103159527 公開 2009-9-19 20:45:00 | 显示全部楼层
特別な手続きがなくても電話だけで可能です。
確認事項があります。
まず、今日の切符の住所欄はどこの住所を記入されていますか。
免許証の記載事項変更届や住民票の移動事実がなくても、本人が取締時に申告することにより、切符には現実の住所が記載される決まりです。
取締り時に広島の住所を警察官に言い、その住所が切符に記入されていれば何ら問題はありません。
(免許証記載の住所は右欄外に縦書きされます、また記載事項変更届が未実施であることの違反は通常は問いません)
このケースですと、黙っていても広島県公安委員会から連絡が来ます。
ただし、現実の住所を申告せず免許証記載の住所で切符が交付されたケースですと、その県の公安委員会から通知が発出されてしまいます。
この場合は次のとおりに手続をして下さい。
本日から10日程度経過してから、広島県警察本部免許課(行政処分担当)へ電話連絡してください。
(取締官署から書類が到達するのに日数がかかる、書類が来ていなければ無意味)
そこで正規の住所を電話で申告すればそれでOKです。
仮に書類が免許記載県警察本部へ送付してしまった後であれば、その県警察免許課に電話連絡をすれば済むことです。
この場合は免許住所記載県公安委員会から広島県公安委員会へ処分を移送する形になります。
(書類を再び広島へ送り返すので若干時間がかかってしまいます)
以上、実務的な「免許証の記載事項変更届」「住民票の移動手続」がなされてなくても可能です。
giy103159527 公開 2009-9-19 19:28:00 | 显示全部楼层
違反者講習、免停講習等免許証の行政処分は、免許証の住所地の公安委員会が実施します。免許住所が他県の者は、広島県で違反者講習を受講することはできません。
したがって、広島県において違反者講習を受けることを希望する場合は、あらかじめ免許証の住所を広島県に変更しておくことが必要です。
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