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実はお恥ずかしい話なんですが免許の更新をすっかり忘れていて15キロのスピード

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giy103159527 公開 2009-9-28 22:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
実は お恥ずかしい話なんですが 免許の更新をすっかり忘れていて 15キロのスピード違反で警察官に指摘されてから
気付きました(+o+)
運転する者として失格ですね 本当にまぬけです。
1年以内ですが
どの様な処分が 待っているのでしょうか?今持ってる仕事も車がなければ 通えない所にあり 子供の送り迎えなど
これからどうなるのか とても不安です。車がないと 不便な場所に住んでいるので
とても困っています。
私の認識の甘さが 原因ですが どなたか詳しい方 教えて下さい(T_T)
中条理佐 公開 2009-9-28 23:51:00 | 显示全部楼层
免許証の有効期限が過ぎている事を警察にどう話しましたか?
警察は、「有効期限が過ぎているのを知っていたはずなのに運転していた」と言う方向に話を進めると思います。
もし「有効期限が過ぎているのを知っていて運転していた」となると無免許運転で1年間免許証の再取得ができません。
且つ裁判所によばれ1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の判決を受け、前科1犯となります。
「免許証の更新をすっかり忘れていた」のであれば、特に罰則なし。
6ヶ月以上過ぎ、1年未満なら仮免の試験が免除となるので、
仮免の状態から免許証を再取得する事になります。

失効しているのを知っていて運転していかた、失効しているのを知らずに運転していたのかにより、
処分が天と地の差があるので、警察の誘導に乗らないように注意して下さい。
赤坂丽 公開 2009-9-29 11:25:00 | 显示全部楼层
免許が失効した状態で車の運転をすれば無免許運転になります。
しかし、免許の有効期限が切れたことに気付かず運転し、警察官に止められて免許証を提示しそこで免許が失効していることに初めて気付いた場合は、無免許運転として摘発されることはありません。
理由は、過失の無免許運転は、処罰規定がないからです。
一方、免許が失効していることを知りながら、運転した場合は、無免許運転で摘発され、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
貴方は、速度違反で摘発されてはじめて免許の失効していることに気付いてのであり、無免許運転にはならず速度違反のみで処理されます。
免許失効後6か月以内の場合は、免許再取得申請すれば、技能・学科試験免除で適性試験のみで失効免許を再取得できます。再取得申請に必要とするものは、本籍地の入った住民票、失効した免許証、免許用写真です。
手続きは、平日に免許センターで可能です。
彩瀬 公開 2009-9-28 23:02:00 | 显示全部楼层
うっかり失効は無罪放免です。
スピード違反も無罪放免です。
ただし、失効半年以内。
通常の(無免許+スピード違反)かな?。
裁判で多少の減免処置はあると思います。
山内美穂子 公開 2009-9-28 22:32:00 | 显示全部楼层
略式裁判で、スピード違反と無免許運転の賠償金と、免許失効期間の裁決ですがね!
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