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普通免許取得についてです。自分は今一年間の欠格期間中なのですが、

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doc103742344 公開 2009-10-5 18:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許取得についてです。
自分は今一年間の欠格期間中なのですが、合宿や教習所に通い卒検まで受けて欠格期間明けに筆記テストだけの状態までできるのでしょうか??
よろしくお願いしますm(__)m補足回答ありがとうございます!
欠格期間中でも本試験が受けられないだけで教習所は卒業可能と言うことでよろしいでしょうか??
hyd121831857 公開 2009-10-6 11:10:00 | 显示全部楼层
その前に「取り消し者処分者講習」を受けないといけません。
それを受け終わると、修了証が貰えます。その修了証の期限が1年なんです。
ですのでその1年の間に本免受験をしないといけないので、その修了証の日程と合わせて教習所に通えばいいと思いますよ。
先に教習所を出ても良いですけど、「取り消し者処分者講習」って結構予約またされるらしいです。(都市圏では2ヶ月待ち位?)かといって早く受けすぎても期限がありますし。その辺の兼ね合いを考えて教習所に通う時期を決めればと思います。
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可能は可能ですよ。本免受験が拒否されるだけですので。
giy103159527 公開 2009-10-13 01:47:00 | 显示全部楼层
ズバリ可能です(^O^)本試験の筆記までの工程は受けられます(県によっては期間が満了してからでないとダメとか、取消処分者講習を受講してからでないと×とかあります。自治体によってばらつきがあり、ビミョーにちがいます。)なので欠格期間が開ける前までに卒業証書を手に入れておいて、取消処分者講習を済ませておいて、欠格期間が開けた次の日に試験場に試験を受けにいけばOKですよ(^O^)
東京は欠格期間が明けないとダメですが、神奈川は大丈夫です。各都道府県の免許センターで教えてくれます(^O^)
giy103159527 公開 2009-10-6 09:20:00 | 显示全部楼层
指定教習所に入校すると、仮免許を取得した時点で、取消処分者講習の予約を取ってくれます。
そこで、取消処分者講習を受けて、指定教習所を卒業し、卒業証明書をもって本試験を受験すると、技能試験免除で学科試験に合格すると普通免許が取得できます。
指定教習所は、免許取消処分者については、欠格期間が満了する1か月前頃の入校を認めてくれます。欠格期間の終了間近に卒業するようにするとよいでしょう。
欠格期間中でも、教習所を卒業することは可能ですが、余り早い時点での卒業は教習所がさせてくれません。
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