大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。
車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
乗車定員が11人以上29人以下のもの
なお、受験には普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して2年以上あることを要する(ただし自衛官を除く)。
※改正施行前に受けた普通免許(旧普通免許)は、改正施行日以降、次の限定条件(全てに該当しなければならない)が含まれる中型免許とみなされる。
車両総重量が8,000kg未満のもの
最大積載量が5,000kg未満のもの
乗車定員が10人以下のもの
これは、従前の普通免許で運転できる自動車の範囲と同じである。なお、限定解除をすれば免許証の条件はなくなる。ただし、限定解除を受けるには中型免許(限定なし)の受験資格を満たす必要がある。 |