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理解できる方、教えて下さい。H17年年末の免許取り消し処分でH18年1月1

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kie122481431 公開 2009-10-1 15:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
理解できる方、教えて下さい。H17年年末の免許取り消し処分でH18年1月10日に免許返納。欠格が二年でその後H20年3月免許取得。が21年8月にオービスにより80k/hオーバーで免許取消。そこでなのですが
過去取り消し者は五年間の間にまた取り消しになると、執行猶予みたいものが重なると思います。この場合は次の免許の更新期間。23年三月まで免許を返納しなければ、執行猶予はパス出来るんでしょうか?
sdf111488348 公開 2009-10-1 23:41:00 | 显示全部楼层
免許を返納を先延ばしすることは理論上できますが、意見の聴取で免許の取り消しや欠格期間が決まったあとの話ですので、欠格期間がそれで短くなることはありません。
先の方が書いておられるように、以前の取り消し処分歴により加重処分となり欠格期間は3年です。取り消し処分歴や超過速度から考えると、処分の軽減の可能性はほとんどないと思います。
意見の聴取で取消処分や欠格期間が決まって、自動的に処分が執行されるわけではなく、その場で、もしくは後日出頭して運転免許取消処分書を受取って初めて処分が執行されます。ですから欠格期間の開始も受取った時点からになります。
強制力はありませんので、更新期限の23年3月まで処分を受けないことも可能かもしれませんが、意見の聴取で3年という欠格期間が決まった後ですので、何のメリットもありません。
検問にあって取消処分の対象であることが判明すると免許証をその時点で預かられますし、違反があればその点数が累積され、さらに欠格期間が延びる可能性もあります。
有効期限切れで失効するまで引き延ばすことが理論上可能ですが、結局、そこで処分が初めて執行され欠格期間が開始されますので、再取得が遅れるだけです。
極端な話、不治の病であと1年の命とかであれば、返納を遅らせることに意味があるかもしれません。
giy103159527 公開 2009-10-1 16:55:00 | 显示全部楼层
免許取消暦保有者が欠格期間満了後5年以内に速度超過80キロの違反で摘発された場合、違反点数12点で、免許取消欠格期間3年が予想されます。
免許取消の執行を更新時まで延ばした場合、免許更新時に取消処分をされることになります。また、更新せず免許を失効させた場合は、欠格期間3年間は、免許の取得を拒否されます。
sdf111488348 公開 2009-10-1 18:27:00 | 显示全部楼层
パスできません。
そんな逃げ徳なことはないですよ。
返納した日までではなく、違反した日が過去5年以内です。
免許を更新時まで返さなくっても、欠格期間が延びるのは変わりありませんよ。
23年3月から欠格期間が始まります(今回は最低3年だとおもいますが点数によっては5年)
早く欠格期間をスタートさせたほうがいいと思いますよ。
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