パスワード再発行
 立即注册
検索

車の運転中における、免許証の提示は義務でしょうか。長文になると思うの

[复制链接]
車の運転中における、免許証の提示は義務でしょうか。
長文になると思うのですが、読んでもらえるとうれしいです。
先日、バイクで友人と2人乗りして運転していました。
その先に踏切があり、その先でパトカーが踏切で一時停止しない車両を
捕まえるためだと思うのですが、止まっていました。
僕は踏切の停止線の手前で一時停止し、左右を確認し、再び発進しました。
すると後ろからパトカーに付かれ(たぶん一年未満の2人乗りと疑われた)、面倒くさいので
近くのコンビニの駐車上に入りました。
するとパトカーから警察が降りてきて「ちょっと免許証見せてもらえますか?」と言われました。
とくにやましいことはありませんでしたが、僕は昔から警察が嫌いで、
今回の警察官がかなり高慢な態度でしたので
携帯のボイスレコーダーで録音を開始し、
「僕の運転下手でしたか?」と聞くと「そんなことはない」と言いました。
そこで「僕は免許証の提示は任意ですので、提示するつもりは一切ありません」と
丁寧にお断りいたしました。
しかし警察は「道路交通法改正で免許提示は義務化になりました」と言われ
そうなっては仕方がないと思い、免許証を提示しました。
家に帰宅後、道路交通法改正内容について調べましたが、
どこにも免許提示の義務化について書かれていませんでした。
無免許運転についても、運転が下手などのきちんとした理由がないので
クリアしていると思われます。

今回の僕の件では提出義務はなかったと思いますが
みなさんはどう思われますか?
法律的なお話を伺いたいです。
niw113393193 公開 2009-9-24 15:24:00 | 显示全部楼层
義務ですよ。
「道路交通法 免許証」で検索したらすぐ見つかりましたが。
http://3w.livedoor.biz/archives/52069543.html
このサイトは、ミスも多いのですが、此れに関しては、各都道府県警察の説明より具体的なので引用します。
あと、反権力気取りも結構ですがね。
警察の権限は、警察が勝手に決めているわけではなく、ちゃんと議会を通して決定されています。
免許証の提示に関しても、2007年の4~5月に議会で審議された上で通っており、6月に公布されて9月から施行されています。
この手続きは全く合法であり、それでも貴方がその警察の権限を気に入らないと言うならば、文句を言うべきは、その権限を許可することに同意した国会議員と、その議員を代表として選んだ国民に対してアホかと言うのが道理であり、警察官個人じゃありません。
また、治安を守るために国民から業務を委託され、合法的に質問することを許可された、警察官の質問を貴方が拒絶するならば、もし貴方の自宅の近所で、見知らぬ人間を見かけて、貴方が防犯上の理由で目的を問いかけたとき、そいつが回答を拒んだとしても、貴方は何も言えないことになります。
だって、相手は「自分に過失もないのに、何で自分についての質問に答える義務があるんだ」と、貴方と同じ事をやっているだけですからね。
kyo112615263 公開 2009-9-29 23:39:00 | 显示全部楼层
ちょっと心配なことがあります。
ボイスレコーダーで録音するとき、相手の承諾を得ずに無断で録音したとなると、それも別の新たな問題では?
きちんと承諾をとりましたか?
blu121925635 公開 2009-9-29 19:42:00 | 显示全部楼层
警察に協力するのは国民の義務じゃ…?
sdf111488348 公開 2009-9-29 01:24:00 | 显示全部楼层
法律的な話しもそうかと思いますが、マナーや常識としても考えたらどうでしょうか?
走行している車を何の違反もなくても停止させ免許証の提示を求める権利が警察にはあり、そのような状況下では受諾義務が運転者にあるという判例が出ています。
ましてや、たまたま止まったところを聞かれただけで、免許証をもっていなければしてはいけないバイクの運転をしていたわけでしょう。
運転が下手でないと誰が判断しているのですか?自分の運転がうまいと思っているわけですか?免許以外にどんな資格があって?無免許運転でも普通に車は運転している奴はいるでしょ。
免許は違反や事故の時は提示義務があります。強制です。そうでなくても提示要求に従う受託義務もあると解されています。
警察が、無免許運転もしくは免許証不携帯の疑いがあるということで提示要求してきた場合はどうしますか?初心運転者二人のりも同じです。
その違反をしていないことを証明するには、免許証を提示する以外はないことになるでしょう。
状況はその場にいないのでわかりませんが、一方的な意見であるようにも思えますね。そもそも取締りを疎ましいと思うような人は常習違反者だからですし。
かなり高慢な態度がどっちだったのかも疑問ですね。「ちょっと免許証見せてもらえますか?」という警察に「提示するつもりは一切ありません」なんて。
だいたい、「パトカーに付かれ、面倒くさいので近くのコンビニの駐車上に入りました」って何でしょうか。警察とかかわると面倒、というのは大抵は犯罪者がいうセリフですね。(駐車上ってどこかな?)
まだ本当は自分の悪いところを隠して質問しているように思えますが。
ini11997682 公開 2009-9-24 21:55:00 | 显示全部楼层
道交法第九十五条2
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
とあります。
第六十七条第一項とは
警察官は、車両等の運転者が第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで又は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
第六十四条 無免許運転
第六十五条第一項 酒気帯び運転
第六十六条 過労運転
第七十一条の四第三項 高速道路の二人乗り(大型自動二輪)
第七十一条の四第四項 高速道路の二人乗り(普通自動二輪)
第七十一条の四第五項 初心者の二人乗り(大型自動二輪)
第七十一条の四第六項 初心者の二人乗り(普通自動二輪)
第八十五条第五項 無資格運転(特定大型)
第八十五条第六項 無資格運転(特定中型)
第六十七条第二項は
だらだら長くなるので条文は省略させていただいて、要は、交通違反をしたり、交通事故を起こした場合に、引き続き運転させられるか確認するために免許証の提示求めることができるいうものです。
改正により追加されたのはこの第二項のほうで、今まで例えばシートベルト等の違反をしても免許証の提示義務がなかったものが、改正により提示を求められた場合に提示が義務となったというものです。
質問者様の場合、交通違反や交通事故の事実がありませんので、改正前よりあった第一項に基づいて提示を求めることしかできません、警察は「道路交通法改正で免許提示は義務化になりました」というのは虚偽になりますね。
各道府県警察本部長等宛の取締りの留意事項という文書には、「第一項の規定による免許提示は、走行状態その他の諸事情からこれらの規定に違反していることが客観的に認められる場合に可能となるが、走行状態だけでなく、例えば、車両検問等で既に停止している車両等の運転者が、その外見から判断される年齢等にかんがみ、客観的に明らかに無免許であると認められるような場合にも、当該車両等の運転者に免許証の提示を求めることができる。」とありました。
第六十七条第一項に基づいて、第七十一条の四第五項もしくは六項(二人乗り)、あるいは第六十四条(無免許運転)等の違反を疑って提示を求めるのであれば、質問者様がおっしゃるような客観的にそのように認められる理由を警察官は述べる必要がありますね。
参考
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/shidou/shidou20070831.pdf
blu121925635 公開 2009-9-24 15:47:00 | 显示全部楼层
そういうときは警察にちゃんと根拠の提出をさせた方が良いですよ。
根拠となる条文を印刷して持ってこないと認めないとか。
自分は以前、青色のデイライトを青色のフォグランプと断定され、「道路交通法で純正フォグはフォグとして使わないとダメと法律で決まっている」と言われましたが、納得がいかず、根拠の提出を求めましたが、警察はその根拠の条文を発見できませんでしたので。
(道交法では、純正部品は純正部品の届け出通りに使わなければならないといった決まりはなかった。結局、警察官が間違えた。)
現場の警察官は高卒のおバカさんなので、あまり言っていることを鵜呑みにしない方が良いです。
免許証の提示義務はできたようですが、手渡しする必要はなかったと思います。
車なら窓を開けずに窓越しでもOK。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-21 12:56 , Processed in 0.081794 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表