四輪車の免許の区分変更・・2007年6月より
~大型自動車免許
車両総重量が11,000kg以上のもの
最大積載量が6,500kg以上のもの
乗車定員が30人以上のもの
~中型自動車免許
車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
乗車定員が11人以上29人以下のもの
~普通自動車免許
車両総重量が5,000kg未満のもの
最大積載量が3,000kg未満のもの
乗車定員が10人以下のもの
2007年6月以前に、旧規格の普通自動車免許を取得した人は、免許更新時には「中型は中型車(8t)に限る」と条件が書かれた中型自動車免許にクラス替えされる。条件が付いた中型自動車免許の中身は、旧規格の普通自動車免許と同じ。
車両総重量が8,000kg未満
最大積載量が5,000kg未満
乗車定員が10人以下
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オートバイの免許・・・1996年9月改正
125cc以下・・・普通自動二輪車免許小型限定
125ccを超え400cc以下・・・普通自動二輪車免許
400ccを超えるもの・・・大型自動二輪車免許
オートバイ関係においては、区分別けが変わってるのではないので、それほど面倒な解釈にはなりませんが、交通違反に関して大きく変わりました。
1996年9月以前は、自動二輪車免許はすべてが一つの免許で、中型以下や小型以下は条件付けで限定されていたので、許可されていた物より大排気量の物に乗っても、単純な「免許条件違反」でしかなかった。違反点は2点
しかし、1996年9月からは、400以下を「普通自動二輪車免許」、400ccを超える物を「大型自動二輪車免許」と明確に別けたので、400cc以下の「普通自動二輪車免許」保持者が、それよりも大排気量のオートバイを運転すると「条件区分違反」にはならず「無免許運転」となる。「無免許運転」の交通違反点は19点なので、免許取り消しとなって、既存のすべての免許を失う。 |