失効6ヶ月以内であれば、失効した免許証と新たな住民票を持って都道府県の免許センターで更新手続ができます。
海外への渡航期間や病気(条件があります)の期間については、失効後の期間には積算されません。(証明が必要となります。)
失効での更新は、優良運転者とはなりませんから、警察署ではできません。
優良運転者講習にもなりません。
遠くても、免許センターでないとできませんから行くしかありません。
更新できないよりは、ましでしょう。
更新時に適性試験と特定失効者講習が必要となります。
必要な物は以下の通りです。
・失効した免許証
・写真1枚(撮影後6ヵ月以内の、縦3cmx横2.4cm,無帽,正面,上三分身,無背景のもの)
・本籍地が記載された住民票の写し1通
・運転免許証更新通知書(有効期限が切れているはずです)
手数料は以下の通りです。
・受験手数料:2,050円
※免許の種類が複数ある場合は、その数を乗じた金額となります。
・交付手数料:1,750円
※免許の種類が複数ある場合は異なります。
・講習手数料(講習内容により異なります)
特定失効者講習は免許センターおよび運転免許試験場で実施されるので、1日で更新を行うには免許センターもしくは運転免許試験場でしかできません。
一部、警察署でも特定失効者講習を行っている場所があるようです。
特定失効者講習を行っている警察署では、失効後の更新もできるようです。
特定失効者講習が別の日になるようなので、この場合は1日では更新できないようです。 |