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さっき質問したものなのですが初めてのことなのでよくわからなく質

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ain102806810 公開 2009-11-12 22:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
さっき質問したものなのですが初めてのことなのでよくわからなく質問させていただきます。
今まで無事故無違反で今日初めて切符切られました。
60キロのところを40キロオーバーの100キロで走ってました。
免許は20年の3月5日に取得してまだ一回も免許更新はしたことありません。
私の免許の点数はどうなるのでしょうか?免停とは言われたのですが免停期間が何日間とかは今は言えないと言われました。
今後の流れを教えてください。
また、私は今大学に通うために実家ではなく他の県で一人暮らしをしています。
しかし免許は実家の住所になっています。
裁判所や違反者講習?などは実家がある県に行かなければならないのですか?
また行かなければならないとき今住んでいる所の最寄りの場所でしてもらえる方法とかあるのでしょうか?
それと更新連絡書って免許などになったときに来るんですか?更新連絡所にはどんな事書かれていてどういうものなんですか?
本当に無知で質問ばかりで申し訳ありません。(/_;)
藤夏実 公開 2009-11-13 08:06:00 | 显示全部楼层
①「行政処分」について
今回の違反行為は「累積6点」ですから、他の累積点や前歴がなければ「停止30日」の基準です。
取締現場ではあなたの累積点全容を把握できないため、正確な処分内容が判明しないことから「今は言えない」とされたものと推認します。
②今後のことについて
「刑事処分」
あなたは赤(交通)切符記載の指定日に指定場所へ出頭することになります。
(未指定なら後日、文書が郵送されます)
ここは通称「交通裁判所」といい、正式には「簡易裁判所」ですが、「罰金」等が決まる場所です。
(少年ならここで結了せず、後日「家庭裁判所」へ再出頭となる)
実際は、警察の受付⇒検事調べ⇒略式起訴なら書類のみ裁判所へ⇒略式命令⇒罰金納付
となりますが、少年事案では検事調べ迄です。
少年事件に罰金はなく、家裁で処遇が決まりますが「交通短期保護観察処分」になると思います。
これとは個別の行政処分の出頭通知も到達することになります。
(刑事と行政は互いに独立していますから、各々に対応する必要がありますので注意)
30日の停止は処分者講習受講で29日短縮が可能です。(実質1日の停止)
③住所の相違について
現実の住所と免許証記載の住所が違っているようですが、交通切符に現実の住所地が記載されていれば問題ありません。
全ての出頭通知はそこが基準となります。
刑事手続や行政処分の呼び出しは「切符」そのものが資料だからです。
免許の記載住所ではなく、あなたが申告した住所で準備が進められます、よって通知はこの住所に届く手筈となっています。
④免許の更新連絡書について
更新の1か月前くらいに到達する更新の案内です。
この場合、免許台帳が発出の資料ですから、住所変更をしていなければ「免許証記載の住所」に通知が届きます。
免許の更新事務と行政処分事務はリンクしていません。
谷口 公開 2009-11-13 16:28:00 | 显示全部楼层
さすが!
よかったですね質問者さん。
もうだいじょうぶですよ。

koichi281120さん、私の質問にもきてくださーい(TT)
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