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運送会社で乗務員の管理をする立場からの質問です。『中型車(8t

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fuk104584576 公開 2009-11-2 17:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運送会社で乗務員の管理をする立場からの質問です。
『中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る』
と書いてある免許証で、マニュアル車の4tトラック TRUCKは運転できますか?
免許センターに電話して聞いたところ、「うーん。AT車に限るって文字が入っ時点で多分ダメだとは思うんだけどー。運転しない方が無難ではないでしょうか」と、曖昧な回答をいただいてしまい、ハッキリしなくてスッキリしません。
言葉の通り読めば運転してはいけないと思うのですが会社側は大丈夫だと言います。
どなたか詳しい方いましたら教えてください。
kur122218442 公開 2009-11-3 14:46:00 | 显示全部楼层
マニュアルの4トンを運転出来ます。
免許証を見せてもらうと分かりますが、免許証の種別が「中型」と「中二(中型二種)」で、免許の条件の欄に『中型車は中型車(8t)に限る』、『中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る』と記載されているはずです。
この方は旧制度の普通免許をMTで取得し、旧制度の普通二種免許をAT限定で取得した方です。そうでなければ「旅客車」の文字は入りませんから。
それが免許制度の改正で、MT可の8トン限定中型免許と、AT限定の8トン限定中型二種免許に切り替わったわけです。AT限定がかかってくるのは、あくまでも「最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下の旅客自動車を、旅客輸送のために運転する」場合のみです。それ以外のMTの自家用自動車、営業用のMTの貨物自動車、そして回送等営業運転以外であればMTのタクシー、ハイヤーも運転出来ます。
ちなみに中型車(8t)の旅客車というのは、一番大きな数値が、最大積載量が3トン以上5トン未満、車両総重量が5トン以上8トン未満、乗車定員が10人以下のタクシー、ハイヤーですが、実際問題としてこんな旅客車は沖縄でよく見かける、マイクロバスを10人乗りに改造した「特定大型」と呼ばれるタクシーか、外車のリムジン位ではないでしょうか。このようなリムジンでも乗車定員が11人以上ならマイクロバスになってしまい、8トン限定でない中型二種か、大型二種が必要になります。
yos114093114 公開 2009-11-3 21:30:00 | 显示全部楼层
普通免許から格上げされた限定中型免許なので、例え4tであっても
AT車以外は運転できません。MTを運転するためにはAT限定を解除
しなければなりません。
eag114004879 公開 2009-11-2 23:07:00 | 显示全部楼层
現役指導員です。
8t限定(旧普通免許)+普通二種はAT車に限る、との表記なので、
総重量8t未満の自動車や普通二種の自動車はATしか運転できません。
警察官に検挙された場合は、免許条件違反で切符切られます。
MT車を運転するなら、AT解除審査を個別にする必要があります。
(中型8t限定のATのみ解除、普通二種のAT解除)
eag114004879 公開 2009-11-2 21:21:00 | 显示全部楼层
私も”ATにしか乗れない”に1票
と、言うかこれが正解。
eag114004879 公開 2009-11-2 20:27:00 | 显示全部楼层
>『中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る』<
AT車にしか乗れません。
>と書いてある免許証で、マニュアル車の4tトラックは運転できますか?<
運転できません。
eag114004879 公開 2009-11-2 19:40:00 | 显示全部楼层
『中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る』
という表記がまぎらわしいですよね。
私も最初見たとき「ん?MT運転できるんじゃないか?」と思いました。
しかし、良く見てみると、「中型車(8t)『と』普通車の旅客車はAT車に限る」
ということなのでATしか運転できないというのが正解ですね。
「中型車は中型車(8t)に限る。普通車の旅客車はATに限る」
という表記ならMTトラック運転できたんでしょうけども。

あと、ご質問の免許でMTトラック運転した場合は無免許ではなく条件違反です。
どちらもやってはいけない事に変わりはありませんが、無免許よりは罰則が軽いようです。
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