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免停について - 免停が決まり行政処分通知が来ました行政処分

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kur122218442 公開 2009-11-1 18:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停について
免停が決まり行政処分通知が来ました
行政処分は朝九時までに県警本部にて受付をして講習を受ければ
免停がマイナス29日免除されるとのことですが
講習受けるつもりはありません。
この場合も朝九時までに免許を提出する為だけに仕事休んでわざわざ1時間かけて
県警本部の運転教育課まで行かなければならないのでしょうか?
最寄の警察署ではダメなんですか?
知り合いが近所の警察署に免許提出しに行ったと聞いたのですが。
呼び出し日が明日で昨日今日と県警本部運転教育課に電話しても
お休みのようでここで質問させて頂きました。
hit111800280 公開 2009-11-1 19:03:00 | 显示全部楼层
免許証を免許センターに預けて初めて免停です。ですので「預けて免停~30日~取りに行って免停明け」です。
免許センターに預けないと免停が始まらないですよ。
hit111800280 公開 2009-11-1 22:19:00 | 显示全部楼层
免停通知書をよく読めば分かります。
免停通知書に県警本部の運転教育課に出頭してくださいとしか書いていなければ、仕事を休んで1時間かけてでも行くしかありません。
講習を受けないのなら最寄りの警察署でOKと書いてあればそうすればいいです。
hit111800280 公開 2009-11-1 19:19:00 | 显示全部楼层
短縮講習を受講しないならば、所轄署の交通(執行)課に提出すればいいはずです。私が免停になったのは、10年以上前ですので、今は違っているかも知れませんが、、、所轄の交通課なら当直が居ますから、今から電話して訊いてみてはどうですか?「110番」ではなく最後の4桁が「0110」固定電話に掛けて「免許の事で訊きたい事がある」と言えば、担当部署に繋いでくれるはずです。
hit111800280 公開 2009-11-1 19:04:00 | 显示全部楼层
本来30日免停ですが、指定されたその日、一日講習を受ければ29日免除になる、つまり、免停はその日一日だけで済むと言うことです。
講習の日が丸一日免停ですので講習に車で行ってはいけませんし、講習が終わってからも、その日が終わるまでは免停中です。
指定された日の変更はできるかも知れませんが、近くの警察署などではだめです。
講習を受けないと29日間の免停の免除がなく、車に乗れない日が30日間になると言うことになります。
ちなみに免許を提出するだけでなく、9時~17時まで、昼食をはさみ、講習、実技、最後にテストがあって、そのテストに合格しないと免停期間短縮することはできないということです。(実際、全員合格しましたし、合格しないと短縮できないって脅かされますが多分そんなことはないのではないかと思いました。)
以上、免停を受けた実体験でした。w
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