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原付で免停の案内がきました。免停の開始日より前に自動二輪免許を取得しまし

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wct124619547 公開 2009-11-8 17:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付で免停の案内がきました。免停の開始日より前に自動二輪免許を取得しました。
この場合、自動二輪は運転できて原付の運転ができないんでしょうか?
私の息子なんですが・・・17歳の高校生です。
ben12156570 公開 2009-11-8 18:41:00 | 显示全部楼层
残念ですが、不可能です。
免許の停止等の行政処分は「免許証」に対して執行するわけではありません。
免許を持っている(公安委員会が免許を与えた)個人に対しての処分だからです。
ご子息は「原付」「普通自動二輪」の2類の免許が与えられていますが、この免許を交付された本人が免許停止になるのですから、何種類も持っていても同じなのです。
親御さんの考え方はある程度理解できます。
原付の違反なのに、何故後から取った二輪免許まで含めた処分なのでしょうか。
本来は「普通自動二輪」合格時に処分を受けるはずでした。
というのは、二輪免許合格時には原付が処分基準に達していたと推認できます。
この場合、原付が「停止」処分、合格した免許が「併記保留」処分すると法律で定めているからです。
(道路交通法施行令33条の2)
しかし、出頭指定日がまだ先であったのでしょうか、免許センターの計らいで交付されたと思います。
したがって今後免許停止処分を受ける時、原付が「停止」普通二輪が「事後停止」処分になり、2枚の停止処分書が交付されるはずです。(内容は同じ)
kaw103546807 公開 2009-11-13 21:23:00 | 显示全部楼层
原付だろうが自動車であろうが免停の案内が来たら、免許停止期間中は、原付も自動二輪も運転したらダメですよ!
もし、免許証が手元になく運転したら無免許で現行犯ですよ~
気をつけて。って、息子に言っててください!
kaw103546807 公開 2009-11-8 17:13:00 | 显示全部楼层
免許は、全てを含みますので、別々には考えません。ですから残念ですけれど免停の通知内容は変わりません。以後交通ルールを守り安全運転で頑張りましょう。
kaw103546807 公開 2009-11-8 17:08:00 | 显示全部楼层
原付で免停処分されても、自動二輪に限らず自動車も大型トラックも乗ることは出来ません。
kaw103546807 公開 2009-11-8 17:07:00 | 显示全部楼层
自動二輪も運転できません。
免許証ごとお預けされます。
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