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中型8トン限定の記載について - 大型二種、普通を持っています。更新時、大二

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mad123711264 公開 2009-11-3 18:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
中型8トン限定の記載について
大型二種、普通を持っています。更新時、大二、中型8トン限定の記載になるようですが、この8トン限定の記載は大型二種で中型免許のすべて運転できるので必要ないと思います。将来仮に大型、中型の視力検査に受からず既得権の適用を受ける場合でも、警察の免許管理システムで旧普通免許の発給年月日が登録されているので、既得権の確認になんら支障ないはずですね。そして視力検査が受からなくなった時点で中型8トン限定の免許になるのは理解できますが、大型二種所持中になぜわざわざこのような矛盾するような免許証の記載にするのか理解に苦しみますが、この8トン限定を削除する方法はないでしょうか。補足法改正前に旧普通免許を所持し、法改正後大型1種または2種を取得すれば8トン限定は消えますが、法改正前から大型二種、旧普通を所持していると、更新時に記載の必要がない8トン限定が付くようです。そもそも禁止の解除である運転免許ですでに禁止の解除されているものに再び禁止をするという必要のない限定措置ですね。所持免許が旧普通のみであれば意味があります。
wak12900442 公開 2009-11-3 21:57:00 | 显示全部楼层
そもそも既得権を認めず
一律に運転可能範囲を下げ必要な方は期限を決めて
中型8トン限定以降試験を実施すれば
こんな混乱起きません
私も改正時に疑問に思い
公安委員会へ確認しました
どうも突き詰めてみると免許の取得日管理は
・二・小・原
・他
・二種
の3種類しか管理していなかったようです。
なので将来になり、普通免許をいつ取ったかなんて確認のしようがない
(例)
平成17年に大型特殊
平成20年に普通免許
平成21年に大型免許
これでも「他」の取得日は平成17年です
kim124596055 公開 2009-11-4 09:32:00 | 显示全部楼层
中型8トン限定がいやなら、すべての併記免許をいったん失効させた後、大型二種だけ復活すれば消えると思います。ただし、その際、中型8トン限定免許(旧普通免許)が基礎免許なので復活後はこれとセットになると思われるので、その際、中型限定免許(旧普通免許)を返納して既得権を放棄すれば可能と思われます。この場合、将来大型二種の視力検査に合格しなくなれば新普通免許だけになります。
kur122218442 公開 2009-11-4 00:15:00 | 显示全部楼层
一旦新普通免許を残して免許を自主返納し、改めて大型二種免許を取得すれば消えます。ただし、現在大型二種免許を取得するためには大型仮免許(バス型)を取得したうえで、試験車に相当する大型バスで5日以上の路上練習をしないと本免許試験を受けられません。そこまでして8トン限定を消すこともないとは思いますが。
むしろ、システム上どうしても旧普通免許である旨を記載しておく必要があるなら、改正前に大型免許または大型二種免許と普通免許を取得した方には、「旧普通免許は平成19年6月改正前に取得」とでも表示しておけばいいのではないでしょうか。
もう1つ問題なのは、改正前に大型免許または大型二種は取得しているが、普通免許を取得していない人はどうするのかとの問題があります。このケースは、
・大型特殊免許所持で大型免許または大型二種免許を取得
・自衛官でいきなり大型免許を取得
・1967年以前に大型免許をいきなり取得
・1956年以前に普通免許を取得した方が、同年の大型免許および二種免許新設に伴い、大型二種免許に切り替え
が該当しますが、もしこれらの方が視力等で大型免許や大型二種免許を更新出来なくなった場合、やはり既得権があって8トン限定中型免許になるのか、旧普通免許を取得していない以上既得権はなく、新普通免許になるのかの問題がありますが、後者のほうが有力なようです。私の知人に1967年以前に大型免許を取得し、その後さらに大型二種免許を取得した方の改正後に更新した免許証を見せてもらったところ、大型と大型二種のみしか記載されておらず、改正前に大型免許を取得した旨は記載されていませんでした。
もう1人の知人で、1958年に大型免許をいきなり取得し、その後さらに普通二種免許を取得した方が、加齢に伴い目が悪くなったので改正前の更新の際に大型免許と普通二種免許を取り消して、旧制度の普通免許と大型二輪免許(1965年の道路交通法改正の際、取得しているものとみなされた)を残しました。
このように改正前に大型免許や大型二種免許を自主返納していれば8トン限定中型免許が残るのに、改正後だと新普通免許になってしまうのは矛盾しているというか、不公平だと思います。
この方たちに対しても同様に「大型(二種)免許は平成19年6月改正前に取得」と記載し、既得権を明確にすべきと思います。
cpi124594462 公開 2009-11-3 22:59:00 | 显示全部楼层
確かに免許証の表記上では
・二・小・原
・他
・二種
の3種類の取得年月日しか表示されていませんが、免許証の表示とは別におそらくシステム上では発給した免許データは発給した年月順に管理しているはずです。また最近の免許証のIC化で個々の免許証にそのようなデータを記録しておくことも可能ですよね。したがって、大型免許所持している期間中は、8トン限定の表示をしなくてもいい設定も技術的には可能だと思うのですが。
eag114004879 公開 2009-11-3 20:42:00 | 显示全部楼层
>理解に苦しみます
貴方は分かってない。
それが「役所仕事」というものです。
kim124596055 公開 2009-11-3 18:51:00 | 显示全部楼层
中型8t(旧普通)を持っていて最近大型二種を取った場合、8t限定は無くなります。
しかし、元々大型二種と旧普通を持っていた場合は、大型二種、中型8t限定になります。
大型二種を返納して、中型にしてもらえば限定は削除できるかとおもいますけども。
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