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3年前に自動車免許を取消しになりましたが何の通知も処分の手紙もなく呼

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mak124550573 公開 2009-11-3 02:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
3年前に自動車免許を取消しになりましたが何の通知も処分の手紙もなく呼び出しは簡易裁判で事情聴取して罰金刑の時だけでした
何年の取消し処分とかも何もなしで処分内容も分からなかったですが取消しになると何も無いんですか?
手紙や呼び出しも?
補足仕事でどうしても急ぎの荷物で53キロのスピードオーバーをして免停中に妻が気晴らしで温泉に行き帰り道にお腹が痛くなり2キロ先に道の駅がありそこまで仕方なく運転してしまい慌ててシートベルトをしてなくて捕まってしまいました!どんな事情があっても運転したのが悪かったです
doz10383279 公開 2009-11-3 17:22:00 | 显示全部楼层
あなたは「取消処分を受けていない」のではないですか。
取消処分の点数に達した直後、意見の聴取(聴聞)までに免許が失効していませんか。
失効して免許がなくなった人には処分ができないから通知もないのです。
行政処分は要式行為ですから、取消処分を行う場合「意見の聴取」および「取消処分内容の示達(処分書の交付等)」が法律上不可欠となっています。
意見の聴取は欠席でも可、処分書は受領拒否しても内容を示達すれば可なのですが、これらを欠落した処分はできません。
通知がないのは考えられません。
よく考えて思い出してください、当時の免許の状況を…。
重ねますが、失効した人は免許がなくなってしまっているので、取消処分はできないため「意見の聴取の通知」も出しませんし、まして「取消処分書」も交付しません。
【参考】
私の回答のとおり、免許が失効していた場合の今後の措置。
免許の失効日から起算し、当時の累積点数の欠格期間を経過していれば、問題なく新規免許にチャレンジできます。
期間経過後は自動的に免許の点数は「前歴」にかわり、処分基準から外れます。
(道路交通法施行令33条の2、同令別表第三備考1-1)
処分を受けた者に該当しないので、取消処分者講習の受講は必要なく、かつ5年間の特定期間の設定もありません。
以上です、失効していたのであれば今後が楽になるのですが…。
【補足】
補足が付きましたが、取消処分の点数に至った違反内容は問うていません。
免許停止処分中の無免許は当然取消になりますが、大切なのは「処分を受けたのか」「否か(失効)」です。
今、手元に旧免許証がありますか。あれば処分を受けていません。
doz10383279 公開 2009-11-3 02:36:00 | 显示全部楼层
お役所仕事ですからね。
免許に限ったことじゃないけど、
お役所が損することや法律に則った罰則を与える時は、メチャメチャ厳しいけど。
一般人側が得することだと、なんの音沙汰もなし。
こちらから何かしら行動しなければ答えすら教えてくれません。
doz10383279 公開 2009-11-3 02:23:00 | 显示全部楼层
私の場合は、都道府県警察本部にて事情聴取後、免許の取り消しが確定し運転免許取消処分書のようなものをもらいました。「これを無くすと免許が取れないぞ!」と脅されました。しかし警視庁のホームページでは最悪でも身分証明を持っていけば良いみたいです。免許取得をお考えであれば、免許受講前に取消処分者講習を受講しなければなりませんので、身分証明書を持参の上、試験場でお調べされるのをお勧めいたします。(ここで現時点で免許の取得が可能かどうか有料ですが調べられます。)
doz10383279 公開 2009-11-3 02:21:00 | 显示全部楼层
ん?免許を免許センターに返納したでしょ?その際に欠格期間が記された用紙を必ず貰っている筈。貰ってないなんて有り得ない。
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