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未成年(免許あり)の無保険原付二人乗りの事故について - 知り合いの娘さん(

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rui104545561 公開 2009-11-21 15:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
未成年(免許あり)の無保険原付二人乗りの事故について
知り合いの娘さん(免許保有者ただし初心者運転期間)が運転する無保険原付一種が二人乗り中に
信号無視で右折の乗用車と接触事故をおこしました。
同乗者は足の骨折で乗用車の方は無傷で物損のみでした。
警察の過失割合の見解はは10:90との事です。
娘さんの行政・刑事処分はどのようになるのでしょうか?
あまりないケースかと思いますが詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。補足早速のご返答ありがとうございます。
行政処分の件はよくわかりましたが未成年(17才)でも
成人と同様に1年以下の懲役もしくは50万以下の罰金でしょうか?
mes10744480 公開 2009-11-21 16:46:00 | 显示全部楼层
確認ですが、その娘さんの責任が9割、ということでよろしかったでしょうか?
(普通は「自己」側の割合を先に書くものですが)
行政処分は、人身事故とするか物損事故とするかで変わってきます。
負傷者が出れば、たとえそれが(存在しないはずの)同乗者であっても、人身事故です。
同乗者の負傷を警察に届け出なければ、物損事故として扱われる可能性もありますが、事故の際には「負傷者の数」などを警察に報告する義務があります。そこで嘘を付くことは、虚偽の申告になるでしょうから、本来やってはならないことです(罰則も存在します)。
ということで、人身扱いを前提にすれば、まず「無保険運行」(6点)に関しては立件可能でしょう。事故原因とは考えられませんし、他の違反と因果関係もありませんので、事故の点数とは別にこの違反のみでカウントされます。
問題は、「定員外乗車」(1点)と「信号無視」(2点)です。この両方が事故原因だった、と考える場合は、点数の高い「信号無視」のみが立件されます。定員外乗車が事故とは無関係、と判断される場合は、両方の点数が有効です。
さらに、事故による「付加点」が、責任割合や負傷者の治療期間により変わってきます。本件では、主な責任はその娘さんにあると考えられます。治療期間については、骨折なら一般的には「15日以上30日未満」程度でしょうから、その場合は付加点は6点になります。
これらを全て合わせると、もっとも厳しい判断としては、15点で免許取消、という可能性が考えられます。治療期間が長引けば、さらに点数が増えるでしょうが、その場合も免許取消・欠格期間1年という処分自体は変わらないでしょう。
刑事については、反則金ではなく罰金になりますので、裁判の結果次第です。
事故については、相手が厳罰を望んでいなければ、不起訴となる可能性も十分あります。しかし、無保険運転だけでも、数万単位(おそらく5万円よりは多いでしょう)の罰金は覚悟しなければいけません。

また、未成年であっても、「車両を運転する」ということの責任は変わりません。判断が未熟な人間であるならば運転してはいけない、運転免許を取れた以上は必要最小限の判断はできて然るべきだ、という理由から、未成年に関して特例等は何もありません。道路交通という「大人社会」の中での行動には、それ相応の責任が伴います。
もちろん、裁判において多少は量刑に影響するでしょうが、これはむしろ「厳罰を科しても、どうせ実質的に本人の懐は痛まず、親の負担を増す割に構成効果が薄い」という判断になります。
mes10744480 公開 2009-11-21 15:59:00 | 显示全部楼层
交通事故の付加点数:傷害事故(治療期間30日以上3カ月未満)責任の種別が重い場合、違反点数9点
交通違反に付けられている基礎点数:無保険車運行6点
無保険車運行で、人身事故の場合1年以下の懲役、50万円以下の罰金
累積違反点数:15点 免許の取消処分欠格期間1年
ただ、同乗者の診断書の治療期間が15日以上30日未満の場合
過去3年以内の停止処分の回数0の時、免許停止処分停止90日です。
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