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免許の点数について。先日、バイクに乗っていて、車とぶつかり事故を起こし

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nao114583532 公開 2009-11-1 23:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の点数について。先日、バイクに乗っていて、車とぶつかり事故を起こしてしまい、行政処分呼出通知書が届いたのですが、
そこには安全運転義務違反で6点減点の三年以内の前歴0回となっていました。自分は、一昨年に原付きで4回捕まり、免停で講習を受け、そのあと普通二輪を取得して、すぐに捕まり累積7点。その後普通自動車、大型二輪を取得し、今回最後の違反から一年半ぶりに事故で減点を受けました。この場合、三年以内の累積は13点になるのではないのでしょうか?また、罰金はくるのでしょうか?
文章読みづらくて申し訳ないのですが、わかる方教えてください。補足あと、通知書が届いたのと同日に、調書の取り直しで警察に行っていたのですが、点数などは調書で決まるのではないのですか?もしそうなら、調書の取り直しは意味がなかったのではないでしょうか?
kan123421931 公開 2009-11-2 00:45:00 | 显示全部楼层
あなたの場合、無事故無違反の運転者に対する特例の「1年間(免許の効力が停止されていた期間を除く)、無事故無違反であったときは、それ以前の違反や事故の点数は加算されない。」
に該当しますので、前歴は0ですね。
違反点数に関して、今回の事故で6点 安全運転義務違反は2点・事故に対しての違反点数には傷害事故(治療期間15日以上30日未満)で責任が軽い場合4点 人身事故扱い? バイクと車の事故でバイク側に責任がありで人身事故扱いと言うのはあまり聞かない事例ですね。
kan123421931 公開 2009-11-2 01:38:00 | 显示全部楼层
違反は最後の違反から1年経過すると0点に戻ります。
3年以内の違反というのは1年経過せずに何度も違反を繰り返した場合のことです。
つまり最初の違反から11ヶ月目で違反、また次も11ヶ月で違反、という風に繰り返した場合、どんどん違反歴が加算されていきます。
それでも最後の違反から1年たてば全て消えます。
なのでご質問者さんの場合は1年半経過してるので前歴は0です。
kan123421931 公開 2009-11-2 00:45:00 | 显示全部楼层
>今回最後の違反から一年半ぶりに事故で減点を受けました。
累積点数の数え方は、基本的に3年間の行政処分点数を足し算しますが、
1年間無事故無違反の期間がある場合、それ以前の点数は足しません。
(1年間無事故無違反で過ごせば点数が消えると言う奴です。ですから原付で免停になり前歴1となった事は既に数えなくてもよいので、前歴0となります。)
よって、事故の前に1年半の無事故無違反期間があるので、あなたの点数(前歴を含め)は今回の事故の分しかカウントしません。

>点数などは調書で決まるのではないのですか?
誰が原因であるか。
怪我の重さ。
この2つで点数は決定します。

>そこには安全運転義務違反で6点減点
減点ではなく足し算ですが、
6点と言うと
相手が原因の事故で、
治療期間15日以上30日未満の軽傷事故ですかね?
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