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友人が飲酒運転で免許取消処分になりました。しかしまだ毎日運転してい

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mik104114989 公開 2009-10-28 23:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
友人が飲酒運転で免許取消処分になりました。しかしまだ毎日運転しています。合法ですか?警察に捕まったのが7月の中旬で8月2日に裁判所?
に行ってました。反則金を納めに行ったのが9月の初めでした。捕まってからもう3ヶ月がたつのに本人は「まだ免許証持ってるから運転できる」と言い張ってます。免許証の返納はいつなのでしょうか?もし友人が嘘をついて運転しているようであれば止めたいです。
fdj123670464 公開 2009-10-29 00:02:00 | 显示全部楼层
罰金を払うっていうのと、免許停止や取り消し処分は、まったく別物なんです。
捕まったときにキップ(たぶん赤)をもらったら、裁判所に出頭して罰金を払います。
それとは別に、ちょっと期間が開いて、行政処分の通知(出頭命令)がきて、免停や取り消しの処分が下されます。
もし、免許取消の処分が確定している(出頭して処分が出ている)のなら、当然免許は返納しないといけません。
でも、捕まったから取消だ、って判ってるだけの状態(出頭してない)のなら、まだ大丈夫です。
でも、さすがに3ヶ月ってのは長すぎると思いますが。
取消なのに、そのまま免許をもっていて運転している人が多くいるってどこかで見たことがあります。
取消になってるのに、更新しようとしたバカもいるとか。
dro102665061 公開 2009-11-3 17:37:00 | 显示全部楼层
友人は、どうなりましたか?
huk111419516 公開 2009-10-29 00:34:00 | 显示全部楼层
あなたの友人は、まだ行政処分の通知が届いていないだけです。
裁判で確定する反則金と、行政処分は別もので、免許取消というのは、行政処分の結果です。警察から「意見の聴取通知書」というのが出席日記載で郵送されてきます。この記載日に出席すると、その日から免許証がなくなります。
おかしな話ですが、手元に免許証があれば、車の運転は可能です。
fdj123670464 公開 2009-10-28 23:49:00 | 显示全部楼层
私の友人は免許停止になったのにも関わらず、
同じように「まだ裁判所に呼ばれてないから運転できる」と
言っていました。
ただ飲酒運転をして捕まったのなら
反省して運転を自粛するぐらいしてもいいような気がします。
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