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運転免許証失効について。 - 運転免許更新の件で御伺いしたいことがあり

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chi104302236 公開 2009-10-22 02:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証失効について。
運転免許更新の件で御伺いしたいことがあります。
私は今、カナダに留学に来ています。
ですが、カナダに留学に来る前に免許の更新をせずに来てしまいました。
私の免許証は平成22年の2月まで有効です。
そして誕生日は8月なのですでに更新期間は過ぎてしまっていると思います。
また、2月にはまだ日本に帰国できないので、有効期限内に更新することは出来ません。
この場合私の免許は2月に失効し、また1から免許を取得しなくてはならないのでしょうか?
免許センターのホームページには失効してから6ヶ月以内だとまだ手続きできると書いてありますが、私の場合この条件にあてはまるのかどうかわからなく。
また出来たとしても、また試験を受けなおさなければならないのでしょうか?
どなたか、同じ経験をされて手続きしたり、またこの場合どうなるかわかる方が、いらしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。補足申し訳ありません。
有効期限を勘違いしていたみたいです。
私の誕生日は8月12日なので、免許証はすでに失効してしまっているということですよね。
これは8月13日から無免許になっているということでしょうか。
またこの場合はうっかり失効になるのでしょうか?
なる場合私は2月12日までに手続きしに行けば、学科試験、技能試験は免除されるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
sdf111488348 公開 2009-10-22 02:49:00 | 显示全部楼层
んっ?
運転免許証の有効期限は誕生日月から一ヶ月前より更新だと思います。
二月ではないと思います。
もう一度ご確認くださいませ。
giy103159527 公開 2009-10-22 10:52:00 | 显示全部楼层
誕生日が8月12日であれば、7月12日から9月12日までが更新期間、9月12日が有効期限です。
免許証の表に平成〇〇年〇〇月〇〇日まで有効と記載があるので、手元になければ確認してもらってください。
もし、7月12日から9月12日までの更新期間に、日本に帰国していたことがあれば、やむを得ない事情とはなりませんので、失効後6ヶ月以内に手続きをしなくてはなりません。失効後6ヶ月の3月12日までに一時帰国して手続きをすれば、学科、技能試験ともに免除で再取得できます。失効後6ヶ月を過ぎると仮免許から運転免許を再取得しなければなりません。
7月12日から9月12日までの更新期間中を通して、ずっと海外におられたのであれば、やむを得ない事情での失効として3月12日までに手続きをすれば免許証の期間が継続していたものとして再取得できますし、また失効後6ヶ月以上3年以内であれば、帰国後1ヶ月以内に手続きをすれば再取得できます。どちらの場合も学科、実技試験ともに免除です。
この場合、更新期間中に海外にいたことをパスポートで証明する必要があります。(スタンプがない場合は出入国記録を取得)
学科、実技ともに免除で再取得できる期間
やむを得ない事情がない場合→失効後6ヶ月以内(新規取得の形となる)
やむを得ない事情がある場合→失効後6ヶ月以内(免許期間が失効前より継続)、もしくは6ヶ月以上3年以内で帰国後1ヶ月以内(新規取得の形となる)
giy103159527 公開 2009-10-22 07:28:00 | 显示全部楼层
海外に留学中の者が免許証が失効した場合の免許再取得の方法について説明します。
免許が失効した場合、失効後6か月以内に失効免許再取得のための受験申請をすれば、技能・学科試験免除で適性試験のみで失効した免許を再取得できます。
また、海外旅行等やむを得ない理由で失効後6か月以内に失効免許再取得のための受験申請ができなかった者は、免許失効後3年を経過しない場合に限り、帰国後1か月以内に失効免許再取得のための受験申請をすれば、技能・学科試験免除で適性試験のみで失効した免許を再取得できます。
貴方は、本年8月に免許が失効したのであれば、24年8月までに帰国し、帰国後1か月以内に失効免許再取得申請をすれば免許を取得できます。
失効免許再取得申請に必要とするものは、パスポート、失効した免許証、本籍地の入った住民票、受験手数料2000円、交付
手数料2100円、講習手数料(700-1700円)です。
手続きは、免許センターで平日のみできます。
giy103159527 公開 2009-10-22 03:54:00 | 显示全部楼层
あなたの運転免許の更新期間はあなたの誕生日の『前後一ヶ月=計二ヶ月間』です。
有効期限は誕生日の一ヶ月後ですよ。
何か勘違いしていませんか?
補足に
9月12日が有効期限あれば、それ以降は無免許です。まあ、うっかり失効でしょ。
3年間は大丈夫(帰国したら速やかに)。
以下はコピペです
-------------------------------
海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。

・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」

以上のように、失効後6ヶ月以内と同様に学科試験と技能試験が免除されますので、所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。

※やむを得ない理由について詳しくは、最寄の警察署、運転免許センターでご確認ください。

■必要書類等

・失効した運転免許証
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート、入院証明書(診断書)等の、やむを得ない理由を証明するもの(必須です)
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