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免許証更新に詳しい方に質問です。住んでる所から県外に移住して部屋(住む所

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くくく111033809 公開 2009-10-21 13:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証更新に詳しい方に質問です。住んでる所から県外に移住して部屋(住む所)が決まるまで安宿に泊まり住所変更してない時に免許証更新になった場合その県で更新は出来るんでしょうか?大阪から沖縄に行きます。
e21122268371 公開 2009-10-21 13:17:00 | 显示全部楼层
「経由更新(県外申請)」という方法があります。
但し「優良運転者」(ゴールド)の人だけです。
また「更新通知」も必要です(登録住所に送られてしまいます)。
免許証は住所地の公安委員会から後日交付になります。
(郵送依頼も出来ます)
詳しい手続きは免許センターで聞くと詳しく教えてくれます。
tra10370450 公開 2009-10-21 13:12:00 | 显示全部楼层
そもそも免許証の更新はがきが大阪宛てに届くと思うので結局は今の状態なら大阪でしか出来ません。
tra10370450 公開 2009-10-21 13:15:00 | 显示全部楼层
出来ません。
住所の管轄の警察か免許センターです。
有効期限が切れても半年間までなら
更新が出来ます。
ア 失効日から6か月を経過しない場合
失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
なお、やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった方が、失効後6か月を経過しない期間内に免許を再取得した場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。
■ やむを得ない理由として認められるもの
1)海外旅行、災害。
2)病気にかかり、又は負傷したこと。
3)法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
4)社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
■ 免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※ 申請書には、病気の症状等についての質問が記載されており、一定の項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)失効した免許証
3)免許用写真 1枚
※ 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
4)本籍記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方(日本国籍のない方など)は登録証明書等)
5)海外旅行等やむを得ない理由の事実を証するに足りる書類(やむを得ない理由により更新を受けなかった方)
6)手数料
■ その他
1)免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要があります。
2)病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察等の運転適性相談窓口で受け付けております。
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