パスワード再発行
 立即注册
検索

海外で取得した運転免許証は日本国内で使えますか?もし使用出来る

[复制链接]
tam124267780 公開 2009-10-31 15:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外で取得した運転免許証は日本国内で使えますか?
もし使用出来るなら何ヶ月くらい使えますか?
あと更新手続きはどうしたらよいのでしょうか?
教えて下さい。
tra10370450 公開 2009-10-31 15:21:00 | 显示全部楼层
外国免許からの切替

受験場所
府中運転免許試験場・鮫洲運転免許試験場・江東運転免許試験場
※ 府中運転免許試験場・鮫洲運転免許試験場は、全ての外国等の運転免許証をお持ちの方が手続き可能です。
※ 江東運転免許試験場は、下記の22か国・1地域(知識確認、技能確認を免除する国等)の運転免許証をお持ちの方のみ手続き可能です。
知識確認、技能確認を免除する国等(22か国・1地域)
アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク、台湾


受付日
平日のみ(注1)
受付時間
8:30~15:00
(11:00~13:00を除く)
手数料 申請料 普通 2,400円
原付 1,650円
大型・中型 4,950円
その他 2,950円
交付手数料 2,100円
併記手数料 200円

必要なもの ・ 有効な外国等の運転免許証

・ 上記免許証の日本語による翻訳文(大使館又は日本自動車連盟(JAF)が作成したもの)・・・提出となります。
※ 外国等の運転免許証に初回免許取得日が記載されていない場合は、初回免許取得日を証明する書類(ドライバーズレコード等)が必要となります。また、2種類(例~普通免許と普通二輪免許)以上の免許を取得している方はそれぞれの取得日を証明する書類が必要となる場合があります。


日本の運転免許証(現在及び過去に受けたことのある方)

・ 本籍地記載の住民票・・・提出となります
外国人の方は外国人登録証明書(注2)

・ 免許を取得した国等に通算して3か月以上滞在したことが確認できるもの(パスポート等(古いパスポートがあればすべて))

写真(縦3cm×横2.4cm)(注3)
申請種目が複数の場合は、種目数に応じた枚数が必要です。

資格 ・ 18歳以上(普通二輪は16歳以上、中型免許は20歳以上、大型免許は21歳以上)

・ 外国等で免許を取得後、その国等に通算して3か月以上滞在していた方

・ 普通及び二輪免許は、視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること又は一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。

・ 中型免許、大型免許は、視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること、かつ、三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2cm以下であること。

・ 過去に日本の免許を取得していた方で、取消処分等(初心取消を除く。)を受けた方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間経過後でなければ受験できません。

・ 住所が東京都の方

その他 ・ 外国免許からの切替の際、知識確認、技能確認を行います。
※ 技能確認は予約制のため受付当日に受けることはできません。
※ 前記22か国・1地域については、知識確認、技能確認を免除します。


初心運転者等に該当するかどうか確認する必要がありますので、運転経歴および滞在期間がわかるもの(過去の外国免許証等)をお持ちの方は、ご持参ください。

・ 中型免許、大型免許は普通免許取得後でなければ手続きできません。


(注1) 平日とは、月曜日から金曜日までの日で、祝日、休日、年末年始を除きます。
なお、年末年始とは、12月29日から1月3日となります。
(注2) 外国人登録証明書を遺失された方、外国人登録証明書を申請中や更新中の方は、登録原票記載事項証明書(登録番号入りのもの)と外国人登録証明書交付予定期間通知書をお持ちください。
(注3) 写真は、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの。

→ English[PDF]
→ Korean[PDF]
→ Chinese[PDF]

免許案内トップへ
【問い合わせ先】
警視庁 府中運転免許試験場 学科試験課
TEL 042-362-3591(代表)
警視庁 鮫洲運転免許試験場 試験課
TEL 03-3474-1374(代表)
警視庁 江東運転免許試験場 免許課
TEL 03-3699-1151(代表)
tra10370450 公開 2009-10-31 18:31:00 | 显示全部楼层
道路交通法上、外国の免許で日本国内を運転しようとする場合、その外国免許がジュネーブ条約締結国の有効な運転免許証であり 且つその国で発行された有効な国際運転免許証を一緒に携行しなければなりません。
ジュネーブ条約締結国以外の国の場合、下の回答で出てきた様に ベルギー・ドイツ・フランス・スイス・イタリア・台湾の5国+1地域の運転免許証であれば、その国の在日本大使館や領事館、JAFなどで発行された「免許証の翻訳証明書」があれば国際運転免許証と同じ様に使うことが出来ます。(道路交通法上はこれら2種類をまとめて「国際運転免許証等」として法令を説明しています。)
元々それらの国際運転免許証等は外国からの旅行者などの短期滞在者の使用を前提としていますから、日本人や外国人登録をしなければならない長期在留外国人については使用するための必要条件(使用要件)として下記の2つのが求められます。
①:日本を出国後3ヶ月以上経過してから再入国(帰国上陸)する事。
②:上記 再入国日(帰国上陸日)から1年間ないしは国際運転免許証の有効期限(1年間)の両方を満足する期間を使用可能期限とする。(これは短期旅行者も同じです)
上記 再入国日(帰国上陸日)から1年間が経過した場合は、再び日本を3ヶ月以上離れてから再入国(帰国上陸)しなければ国際運転免許証を使用する事はできません。
外国の免許証の更新については国ごとの法令によって異なりますが、通常は代理申請は認められない為 その国に再度行かなければならない場合が多い様です。
外国免許で日本国内を運転し続けようとする場合、上記の様に様々な制約があります。
基本的にはどの国の免許でも、その免許を取得してから取得した国に通算で3ヶ月以上滞在していれば、外国免許から切り替えて日本の国内免許を取得する事が可能です。(拒否される場合もありますが。)
条件を満足してあれば切替(外免切替)を目指された方が良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
tra10370450 公開 2009-10-31 17:08:00 | 显示全部楼层
ベルギー、ドイツ、フランス、スイス、イタリア、台湾の5国1地域の免許は、そもまま日本国内で運転が可能です。
ただし、上陸から1年以内で翻訳文添付が条件です。
これは外国免許といい(国際免許ではない)法律で許可されています。
(前記以外の国や地域の免許は認められていません)
また、日本の免許関連施設では外国免許の更新は不可能ですから、各国領事館等へ問い合わせてください。
その免許を基に日本免許にするには「外国免許の切り替え申請」が必要です。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-22 09:32 , Processed in 0.084345 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表