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運転免許の免停講習のことなんですが… - 。。。先日免停になり

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shc124006923 公開 2009-11-9 19:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の免停講習のことなんですが…




先日免停になり、試験場に免許を取り上げられに行きました。
そこで短縮の為の講習を受けるかどうかを聞かれ「受けない」として、
停止期間をそのまま課されることになりました。
満了時に郵送で免許証を送ってもらう手続きも手数料を払って済ませました。
ここで質問です。
やはり講習を受けて期間を短縮してもらう、という事は今さら出来ますか?
停止日数的には、もし今日講習を受けて最大短縮を受けれればもう即日で返還してもらえるべき日数の状態です。
免許証郵送の手数料はおそらく戻ってこないだろうとは思いますが。
ちなみに管轄は東京都公安委員会です。

どなたか詳しい方、ご回答お願いします。補足カテ最強のkoichi281120さーん、きてくださーいwww
kur122218442 公開 2009-11-14 07:32:00 | 显示全部楼层
koichi281120、回答させていただきます。
【結論】
短縮講習は「受講可能」です。
処分時に申込みをしなかっただけであり、それは受講権利を失ったことにはなりません。
【説明】
質問文から類推すると「60日以上の中・長期の停止処分」になったのですね。
この場合、最大短縮可能日数が受講日現在で割込んでいたら、そこまでの短縮となります。

60日の停止処分(最大短縮30日)を受けたが、時間が経過し既に処分の残日数は30日を切っている場合。
講習を受けた日が残25日目と仮定します。
日程は2日ですから、残25日と残24日目で講習を受けます。
残り日数の23日が短縮になる計算です。
例ですと、7日間捨てることになりますが、講習を受けると2日目に即日免許返還です。
(講習当日は運転できません、解除は翌日となります、規定により「受講後の残余日数を短縮の対象とする」となっているからです。返還当日は運転しない旨の誓約書を書かされます)
郵送料の還付は期待できません。
東京都手数料条例で「売り捌いた東京都収入証紙は理由の如何を問わず返金しない」と定めているからです。
ただし、運用で別のルートがあるかも…。
だめもとで「郵送窓口」で相談してください。
kur122218442 公開 2009-11-11 13:01:00 | 显示全部楼层
お宅警察、なめとるんか?
一度決定したことは変える事は皆無だよ。
仮に30日免停で講習受けても、当日の24時
過ぎないと乗れません。24時迄無免許扱いです。
免許手元に戻っても、違反点数2~3点で停止又は取り消しになりますよ。
今何で停止になってるか知らないけど、累積点数は一生残ります。
5年と42日無事故無違反で居ると、ゴールドラインの免許くれますよ
自分はまだ貰った事無いけどね。
公安委員会に電話して聞いて無いでしょう?あなた1年以内に免許取り消しになるよ。ご愁傷さま。
kur122218442 公開 2009-11-9 22:17:00 | 显示全部楼层
ここに質問するより、運転免許停止処分書に書いてある問い合わせ先に問い合わせるのが確実です。
kur122218442 公開 2009-11-9 19:49:00 | 显示全部楼层
たぶん駄目
どこかに書いてあった
確認を取るには公安委員会に電話して聞けば確実です。
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