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中型車両免許について教えてください。 - 私は普通自動車免許(1種)を

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n103364923 公開 2009-11-6 08:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
中型車両免許について教えてください。
私は普通自動車免許(1種)を取得してから20年ほど経過しますが、
中型車両免許とは、法改正以前に普通自動車免許(1種)を取得している人は、
自動的に持っていることになる免許でしょうか?
法改正後に免許を取得する人は普通免許、中型免許、大型免許に段階があるのですか?
知っている方がいましたら教えてください。
tra101306927 公開 2009-11-6 11:21:00 | 显示全部楼层
間違った、認識を持っているようです。
この間の道路交通法改正で、以前の普通免許を持っていた人は、
「中型免許(8トンに限る)」というが付く「限定条件付き中型免許」を持っていると言うことです。
これは、昔の普通免許で運転できた車の大きさと同じです。
それで、新制度の「中型免許」は「11トン未満乗車定員30名まで」の車を運転できると言うことです。
改正された法律は平成19年6月から施行済みで、
普通免許(5トン未満)中型免許(11トン未満)大型免許(11トンを超える)に分類されてます。
中型免許の8トン限定免許(昔の普通免許)を持っている人が、
8トン未満の限定を解除する時には
指定教習所で、規定時間の技能講習を受けた上で、技能審査に合格してから、
免許センターで中型免許の交付を受けるか
運転免許試験場で、技能審査に合格してから、中型免許の交付を受けることになります。
警視庁 中型自動車・中型免許の新設について
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
全日本トラック協会
~平成19年6月2日からスタート~ここがしりたい中型免許Q&A
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/tyumen/home.html
eag114004879 公開 2009-11-6 22:07:00 | 显示全部楼层
現役指導員です。
yosiwaratarouさんの補足
>普通免許は18歳から、中型免許は普通免許習得から2年以上、
>大型免許は普通免許習得から3年以上です。
中型免許:20歳以上で、免許取得後2年以上
大型免許:21歳以上で、免許取得後3年以上
(政令で定める者は除く)
yos114093114 公開 2009-11-6 15:40:00 | 显示全部楼层
解かりやすくすると、
普通免許、中型8t限定免許、中型免許、大型免許の4段階あるという状況です。
質問者様は二段階めの中型8t限定免許があるということです。
中型免許ではありますが、限定がついているので乗れる中型車と乗れない中型車が存在します。
今回の法改正は、
質問者様のように旧普通免許を取った方が有利になったのでは無く、
新しく新普通免許を取る方が不利になったと言いかえることもできるでしょう。
tama111496237 公開 2009-11-6 14:52:00 | 显示全部楼层
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
>法改正後に免許を取得する人は普通免許、中型免許、大型免許に段階があるのですか?<
普通免許は18歳から、中型免許は普通免許習得から2年以上、
大型免許は普通免許習得から3年以上です。中型免許は必要ありません。
>従前は大型免許、普通免許の二種類しかなく、普通免許で乗れる車は最大積載量8tまでの車でした。二年前に法改正になり中型免許が制定され、それにより新普通免許で乗れる最大の車は最大積載量5tまでの車となり、法改正以前に普通免許<
最大積載量ではなく、車両総重量です。お間違いなく、勘違いをしている人が大変多いので。
red121299369 公開 2009-11-6 09:23:00 | 显示全部楼层
従前は大型免許、普通免許の二種類しかなく、普通免許で乗れる車は最大積載量8tまでの車でした。二年前に法改正になり中型免許が制定され、それにより新普通免許で乗れる最大の車は最大積載量5tまでの車となり、法改正以前に普通免許を取った方は、従前通り8tまでの車に乗れるようにと、自動的に中型免許に格上げされたわけです。ただし、中型免許は最大積載量11tまでの車に乗れる免許となるため、法改正前の普通免許所持者は中型免許所持ただし8tまでの車に限るという条件つきました。現在、法改正以前に普通免許を取った方はほとんど「8t限定」中型免許を所持していると思います。
ですから、運転できる車の種類に法改正前と改正後で変化はありません。免許のスタイルが変わっただけです。
改正後に免許を取ろうとする人は、新制度なわけですから、たとえば6t車を運転しようと思えば従前は普通免許で良かったものがいまでは中型免許を取得せねばならなくなったわけです。
私は最近教習所で大型二種免許を取得しましたが教習で使っていたバスは全長10.5mのバスでしたが、以前(法改正前)は全長9mの中型バスで教習していたといいます。
tama111496237 公開 2009-11-6 09:15:00 | 显示全部楼层
中型免許8トン限定になります。最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10名以下の自動車が運転できます。
なお、大型免許の取得は中型免許なしで取得可能です。ただ、法改正後、大型一種の新規取得は大型二種よりも使えないのに以前より難しくなったため新規取得者が減ったそうです。
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