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免許更新について。免許更新手続き期間が10月25日から12月25日

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yum111494315 公開 2009-10-18 11:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新について。免許更新手続き期間が10月25日から12月25日なのですが、過去は全てゴールドでした。運転歴は普通免許で26年です、それで17年の1月にスピード違反で2点、
今年、21年9月に一時停止違反で2点引かれました。スピート゜違反は3年以上経っているので計算に入らないはずです。一般5年だと思っていたら、違反3年のハガキが来ました、これで本当に合っているのですか? 遅れましたが前回は16年の10月に更新しています。
o_o103548830 公開 2009-10-18 11:33:00 | 显示全部楼层
回答しておいてすみませんが確か違反やゴールド免許にはややこしい決まりがあって…
すみません全然わからないと思いますが確かそれで合ってるような気がします…
間違ってたらごめんなさい(゚_゚
mel11385092 公開 2009-10-22 22:10:00 | 显示全部楼层
講習の区分は、過去5年の違反を振り返ります。
一般運転者講習は軽微な違反(3点以下)です。
失礼ながら、17年の違反と21年の違反は今回の講習区分にかかりますので
計4点の違反点数ですから
今回は「違反運転者講習」該当です。
sdf111488348 公開 2009-10-18 16:42:00 | 显示全部楼层
すでに詳しい回答が出ていますが。
要するに、
累積点数の消える条件と
「免許の更新の違反歴は別計算」と言う事です。
sdf111488348 公開 2009-10-18 11:52:00 | 显示全部楼层
11月25日が誕生日でしょうか?免許証の色や有効期間は誕生日の41日前から遡って5年間の違反の履歴で決まります。
質問者様の場合、平成21年10月15日より過去5年間の間に2回の違反記録がありますので、違反の3年に間違いありません。
違反点数で3年を経過したものは点数計算上は累積されませんが、記録としては残ります。また、2年間無事故無違反の特例で3ヵ月後に計算されなくなったものも、同様に違反記録としては残り、ともにこの場合の違反の回数として数えられます。
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