パスワード再発行
 立即注册
検索

先日娘の自動車免許取得のため免許センターへ行った時気になりましたが

[复制链接]
gen12791789 公開 2009-11-3 21:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日娘の自動車免許取得のため免許センターへ行った時気になりましたが 免許更新の手続きでてんかんの症状があるか質問していましたが(意識喪失など)、これは事実を告知しなければならないのでしょうか?
今年1月、仕事の関係上、他県で更新しましたがそのような告知はありませんでしたので。次回の更新ではもしかして更新できないのではと心配になりましたので。質問します。現症は、症候性てんかん、年3回ほど意識喪失などの発作を起こしています。
精神障害手帳は2級を所持しています。障害年金は、まだ給付されていません。先月、裁定請求したばかりです。
その質問には、てんかんとは書かれていませんでしたが、質問内容は、あなたはてんかんの症状がありますか?てんかん患者ですか?というないようでした。自分がてんかん患者なので自分が質問されているような気がしました。
娘は教習所の教科書にてんかんの人は運転できないと書いてあったよ。と言うものですから。次回から更新できないんだろうな。
と、考えています。
詳しい方、いらっしゃれば教えて戴けますでしょうか?
mes10744480 公開 2009-11-3 23:13:00 | 显示全部楼层
更新時の「運転免許証更新申請書」裏面にある質問で、「病気を原因として又は原因不明により意識を失ったことがある方」などの項目があります(更新申請書自体は決められた全国共通の様式ですし、ここ数年変更されていませんので、今年1月の段階で質問があったはずなのですが)。
そこがチェックされていた場合に、口頭試問で状況確認することになる、という流れです。
意識喪失等の症状を伴うということですと、常に「正常な運転ができないおそれがある」という"運転してはいけない状態"に該当している、と考えるべきです。実際にそれで事故を起こしてしまえば、「過労運転等」という25点の違反です(事故を起こさなくても、運転している時点で違反なのですが)。
そういったこともあって、てんかん患者は免許取得が認められませんし(道交法第90条第1項)、症状が確認された場合には免許取消の対象です(道交法第103条)。てんかんでも、「発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く」という条件が付いていますが、それらに該当しない場合は、娘さんもおっしゃるように運転が認められません。
他には、「統合失調症」「再発性の失神」「無自覚性の低血糖症」「そううつ病」「重度の眠気の症状を呈する睡眠障害」(それぞれの細かな条件は省略します)などが、同様の扱いを受ける病気として指定されています。
今のところ、症状を直ちに自己申告する義務はありませんが、免許更新時には申告しなければなりません。虚偽の申請をすれば、更新する運転免許についての情報ですから、有印公文書偽造などの罪に該当します。
もちろん、自ら免許を返納するのは自由です。
tak104562305 公開 2009-11-3 22:11:00 | 显示全部楼层
質問の文面がややこしいのですが、要約すると「貴方はてんかんの症状があり、娘さんは無し。自分は免許を所持しているが大丈夫だろうか?」という事で正しいでしょうか?病気はかなりプライバシーに踏み込んだ事柄なので、個人的に免許センターに相談して下さい。身体的・精神的に慢性的疾患がある場合、別の検定があるはずなのでそれを受けて合格すれば条件付き免許になるはずです(近視の方の眼鏡・コンタクトのように)逆に合格しなければ残念ながら免許を返納して下さい。事故を起こした時、保険の適応外になったら悲惨です。
sor121140512 公開 2009-11-3 21:55:00 | 显示全部楼层
平成14年度から、条件付になりました。
参考:http://www5d.biglobe.ne.jp/~jea/netinfo/license_sindansyo.html
47都道府県で警察の取り扱いが違うようですが、
基本は、警察への申告が必要になっています。
事故の危険性があり、あくまで加害者にならない為です。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-22 09:37 , Processed in 0.105278 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表