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国際免許を持ってる方、日本で交通違反した場合、どうなるのでしょうか?

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sat114433925 公開 2009-11-7 14:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許を持ってる方、日本で交通違反した場合、どうなるのでしょうか?点数を付けられないのではないでしょうか?
yos114093114 公開 2009-11-7 17:33:00 | 显示全部楼层
国際免許も点数制度の適用を受け、基準に該当すれば行政処分になります。
(道路交通法107条の5)
道路交通法で運転可能としている(107条の2)とともに、運転禁止という行政処分を設定しています。
国内免許での処分基準がそのまま適用され処分内容も同一です。
ただし、発行権がありませんので取消処分はなく長期の運転禁止処分をされることになります。
運転禁止処分は「30日」から「5年」まで、特定違反なら「10年」。
6か月を超える運転禁止処分は取消処分相当のため、取消歴等保有者とされ国内免許を取得する場合は「取消処分者講習」の受講義務があり、特定期間(5年間)の設定もあります。
また、6点になった場合、諸条件に合致すれば「違反者講習(法102条の2)の対象にもなります。
ただし、点数制度の特徴である「1年無違反」「2年無違反」の恩典はありません。これらは免許期間で一定の無事故・無違反期間を要求していますが、あくまで国内免許の免許期間を計算するからです。
国際免許における無事故・無違反期間は計算対象にされないという特徴がありますので要注意です。
(点数制度の原則、過去3年の累積は適用される)
よく巷間で「国際免許は点数がないので行政処分はない」とされていますが、前述のとおり正論ではありません。
国際免許の有効は1年間ですから、処分対象になっても発給切れのケースが多く、処分不可能なのが実情です。
(免許のない人には処分できませんから)
また、国際免許で違反した場合、国内免許の新規交付時に処分を受けるケースがあります。
前述のとおり、発給切れで処分にならない場合はその点数が大きな影響を及ぼすことがあります。
点数に応じ、停止基準なら保留処分に、取消基準なら拒否処分になります。
yos114093114 公開 2009-11-8 01:25:00 | 显示全部楼层
質問の意味がよくわかりません。
国際免許証だけしか持っていないということですか?
日本の免許証がないと、国際免許証は習得できません。
お宅は外国人ですか?
もし日本の免許証を持っているのであれば、日本の免許証に違反点数が掛けられますけど。
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