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例えば1年前に無免許で捕まったとして、翌年に免許を取ったとします。その場合、何

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sis124549053 公開 2009-10-28 19:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
例えば1年前に無免許で捕まったとして、翌年に免許を取ったとします。
その場合、何点減点になると免停もしくは免消になりますか?
無免許は19点ですから、やはり免停どころか即取り消しなんでしょうか?
補足知り合いが1年前に捕まって今年初めて免許を取得したのですが、とゆうことは4点分の違反をすると免停でよろしいのでしょうか?
ちなみに、平成17年にも無免許で捕まってます。。。合計2回です・・・。
小沢ゆき 公開 2009-10-31 12:53:00 | 显示全部楼层
前歴1回の免許を交付されたので、4点から停止処分になります。
(取消は10点から)
免許のない人の違反行為は時間経過により自動的に変化をします。
(質問を例に説明します)
①無免許運転は19点です。
免許のない状態で既に取消(欠格1年相当)の点数を累積されたことになる訳です。
②これを「拒否の点数に該当した」と法律上は定めています。
(道路交通法施行令33条の2)
③このままの状態で免許試験に合格しても、違反から1年以内は「拒否処分」になってしまい、交付されません。
(合格と同時に即取消となる)
④しかし、他の違反がない場合、1年後には「処分をしたこととみなす」とされ前歴に変わります。
(自動的に処分基準の19点が、処分基準外の前歴に置き代わる)
⑤この前歴は3年間評価されるので、違反から1年経過後、3年以内に合格した場合は前歴1回となるのです。
(道路交通法施行令別表第二備考「前歴とは」)
では友人の違反はどのような評価だったのでしょうか。
以上の項目中、17年の違反は④に該当していたはずです。よって次の違反時は「前歴1回累積19点」となっていたのです。
この評価も「欠格1年該当」ですから、交付時には前歴1回とされました。
(では前歴は2回ではないのか…ですが、拒否の点数に該当したこと自体が前歴ですから総合的に含有され1回となります)
以上です、なお2年加重規定の「取消歴等保有者」には拒否の該当者は該当しません。
単に点数が累積されたにすぎず、公的な処分を受けた人に当りませんから、取得時に取消処分者講習も不要であったはずです。
中嶋美智代 公開 2009-10-28 22:35:00 | 显示全部楼层
減点はマチガイ、これを機会に覚えましょう
http://rules.rjq.jp/tensu.html
再免許は前歴1回から始まります。
なので、4点で60日免停、10点で免許際取り消しです。
”他の人と同じ”と回答している人もこれを機会に覚えましょう。
いい加減な回答するなら、しない方がマシ。
http://rules.rjq.jp/saishutoku.html
再免許5年以内に免許取り消しだと、通常の欠格期間に加えて2年間延長加算されます。
★補足の回答
そう言う事です
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
5年以内に免許取り消しがあると、2年延長で最低3年のはずですが?
1年で免許が取れた?
まぁ、いろいろ処分には緩和があるようですから、欠格期間1年だったのでしょう。
山内美都子 公開 2009-10-28 19:24:00 | 显示全部楼层
無免許運転で捕まって処分されているなら、免許の取り消しと同じ状態なので、次回免許を取るためには欠格期間が1年あります
つまり、違反の日から1年間は免許が取れません
だから、翌年免許を取るのは難しいです
ちなみに、仮免許には欠格期間がありませんので、期限の日までに仮免許をとっておくと、ちょうど1年後から免許が取れるようになります
免許を取ったら、ほかの人と同じなので、違反点数が15点たまるまで取り消しにはなりません
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