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免許を取得するときにその年齢になっていれば何の問題も無く免許を取

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yos114093114 公開 2009-11-8 22:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許を取得するときにその年齢になっていれば何の問題も無く免許を取得できるのでしょうか?
たとえば、1月1日が誕生日だとします。
教習を受け始めたのが前の年の11月1日だとして、上手い具合に教習を調節しながら受けていき、免許取得時に誕生日を過ぎていれば免許を取得することが出来るのでしょうか?
11月1日
講習開始



12月1日



1月1日
誕生日



1月3日
免許取得
このような流れでその免許に必要な年齢になっていなくても、免許を取得するときに指定の年齢に達していれば、教習を受け始めることは出来るのでしょうか?
cb_102515855 公開 2009-11-8 22:30:00 | 显示全部楼层
無理です、18歳にならなければ、仮免許が取れません。
仮免許がなければ路上教習が出来ません。
路上教習が出来なかれば、卒業検定も受けられません。
自動二輪免許は、路上教習がないので、誕生日の前に卒業して、
誕生日の日に免許センターに行けば、習得できますけど。
kur122218442 公開 2009-11-9 21:22:00 | 显示全部楼层
1月1日は例えとして休み等を度外視で考えれば、普通免許(AT限定含む)に関してはそれでいいと思います。
>その免許に必要な年齢になっていなくても、免許を取得するときに指定の年齢に達していれば
中型は、20歳以上・普通免許・大型特殊免許など取得後「通算2年以上」。(免停などの欠格期間除く)
大型は、21歳以上・普通免許・中型免許・大型特殊免許など取得後「通算3年以上」。(免停などの欠格期間除く)
です。
cb_102515855 公開 2009-11-8 23:37:00 | 显示全部楼层
>免許を取得するときにその年齢になっていれば何の問題も無く免許を取得できるのでしょうか?
「欠格事由」に該当していないことが必要です。たとえば法令に定める身体障害があったり、病気にかかっているとか、無免許運転で摘発されて指定された欠格期間を経過していないとか、大型免許、中型免許、二種免許の場合は指定された免許年数を経験していない場合は受験資格がありません。
>たとえば、1月1日が誕生日だとします。(以下省略)
ご質問の1月1日が誕生日の方が1月3日に運転免許を取得することは出来ません。そもそも1月3日は試験をやっていないうえ、この方が年末までに教習所を卒業することは不可能だからです。
教習所では取得可能年齢に達する前でも教習所に入所することは可能です。教習所によって違いますが、最低年齢に達する誕生日の1ヶ月前から3か月前のところが多いようです。ただし、普通車の仮免許取得、すなわち修了検定受験は18歳になっていなければなりませんし、大型特殊、大型二輪は18歳、普通二輪は16歳になっていなければ卒業検定を受検出来ません。すなわち、上記の方が普通車の仮免許を取得出来たり、大型特殊、大型二輪、普通二輪の卒業検定が受けられるのは年が明けて教習所が始まってからになります。
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