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仮免許について - 教習所には最大で9ヶ月間在籍していることができますが、

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bkb123025152 公開 2009-10-24 10:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許について
教習所には最大で9ヶ月間在籍していることができますが、仕事やその他の都合などで行けない日が続いたり、何度も実技教習で躓いたり、効果測定や実技試験などで何度も不合格になるなどして時間が掛かり、やっとの思いで仮免許を取得したものの、残りの教習期限が極少で、とても教習期限内に卒業できない場合、その教習所を退学し、仮免許を持参して他校に再入学するということは可能ですか?
仮免許と言うのは、その教習所でしか効力が無いんでしょうか?
公認教習所なら何処でも遣えたと思いましたが?
仮免許の期間は半年間だったはずですが、もし他校でも使用できるなら、教習期限は以下に記した 【例】 のように延びるのでしょうか?
【例】
●先行学科1番・適性検査 を受けた日が1月1日 → 教習期限は9月30日
●仮免許 を取得した日が9月30日 → 期限最終日 ( 卒業に間に合わない )
●9月30日に教習所を自主退学
●10月1日に他校へ再入学 → 3月29日(?)まで仮免許が有効
giy103159527 公開 2009-10-24 11:09:00 | 显示全部楼层
仮免許は教習所が発行しているのではなく、各公安委員会がその人に発行しているものであります。
なので、その教習所以外でも使用できます。
また仮免許を教習所が管理はしていても、所有者の引き渡し要求を拒否はできません。
他校への編入は受け入れ側が了承すれば可能だと思います。
その際の教習料金や期限については、その教習所との相談次第でしょう。
ただし公認校の場合、入学から卒業まで一定のカリキュラムがあるため対応してくれるかどうかわかりません。
非公認校はこのような場合の対応も比較的柔軟にできるはずです。
この場合、本免試験は試験場に受けに行くことになりますが、以前に教習所の指導員と喧嘩をしたひとが仮免許をもって、試験場に行き本免試験に合格して免許を手にした事例もあります。
sdf111488348 公開 2009-10-24 16:45:00 | 显示全部楼层
仮免許を取得し教習期限が切迫している場合は、現教習所において仮免許入所に切り替えることができます。
9月30日に仮免許を取得し10月1日仮免許入所した場合、仮免許の有効期限である3月29日までに2段階の教習を終了して卒業検定に合格すれば卒業できます。
また、仮免許をもつて他校に仮免許入所することも可能です。
giy103159527 公開 2009-10-24 12:05:00 | 显示全部楼层
自主退学しなくても、同じ教習所に仮免許持再入所ができると思いますので、教習所に相談してください。
ただし、これまで2段階で受けた学科や実技があれば無効となり、教習は2段階の初めからとなります。
卒業期限は仮免許の有効期限で、上記の例の通りで合っていますので、仮免許の期限までに卒業検定に合格してください。
今の教習所に不都合があれば、他校にも仮免許持入所ができますが、現在の所のほうが費用的には安く収まると思います。
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