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普通免許で運転できるトラック TRUCK - 平成19年10月に普通免許を取得し

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kaz10723341 公開 2009-11-22 21:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許で運転できるトラック TRUCK
平成19年10月に普通免許を取得したのですが
仕事でトラック TRUCKの運転をすることになりました。
よく分からないのですが平成19年6月以降に普通免許を取得した人は
2トンまの車しか運転できないと聞きました。
その2トンとかというのは、車の後ろに書いてある2000キロとか3000キロとかの
積載量?のことのことでしょうか?
会社のトラック TRUCKには同じような大きさで後ろに書いてある
積載量が2000キロと3000キロのものがあるのですが
その場合には自分は2000キロのトラック TRUCKしか運転できないのでしょうか?
そうなるとかなり不都合が生じます。
もっと前に免許取得しなかった自分がいけないですが恥ずかしいです。
それでペーパードライバーです。
免許取得してから1度だけワゴン Wagon車を移動しただけです。
仕事で今度からどうしてもトラック TRUCKを常時運転することになったのですごい不安です。
何よりもその積載量3000キロのトラック TRUCKを運転できるのか?できないのか?が不安です。
mon121483232 公開 2009-11-23 19:22:00 | 显示全部楼层
現行の普通免許で運転可能な車は以下の条件を満たしている車です。

①最大積載量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3000kg未満
②車両総重量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5000kg未満
③乗車定員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10人以下
上記のいずれか1つでも超えていれば中型免許または大型免許が
必要になります。

2t車でもワイドロングと言って車幅が2m以上あり、全長が6m以上
あるタイプのものもあります。ワイドロング車の一部には車両総重量が
5000kgを超えているものもあり、中型免許が必要になる車両も存
在します。また、ダンプや特装車なども車両総重量が5000kgを超え
るものがありますので注意が必要です。最大積載量3000kgのトラッ
クは残念ながら、最大積載量と車両総重量の両方が規格を超えてい
るので普通免許での運転はできません。
bwb123024837 公開 2009-11-23 10:16:00 | 显示全部楼层
ヲイヲイ!
嘘書いている奴多いぞ、気をつけろ。
新普通免許は
★車両総重量が5,000kg未満のもの
★最大積載量が3,000kg未満のもの
★乗車定員が10人以下のもの
であるから。
まず、貴方の会社にある「車の後ろに書いてある2000キロとか3000キロとかの」
“3000キロ”の方を運転すると「無免許運転」だよ。
『未満』の意味を理解していない奴が回答しているから危険だ!
未満はその数字は含まないから、正確には2999㎏までOKと言う事。
言い換えると
新普通免許は
★車両総重量が4、999.99999999kg以下のもの
★最大積載量が2、999.99999999kg以下のもの
★乗車定員が10人以下のもの
と言う事だよ。
車検証で確認するのが一番安全。
車検証の記載は端数は5キログラムなので
新普通免許は
★車両総重量が4.995kg以下のもの
★最大積載量が2.995kg以下のもの
★乗車定員が10人以下のもの
を運転できると言う事になる。
皆さんお分かりか??
ika111408816 公開 2009-11-22 22:36:00 | 显示全部楼层
既に回答がありますが、警視庁などのホームページにも記載があります。
もう一度、ご確認を。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
ika111408816 公開 2009-11-22 22:24:00 | 显示全部楼层
積載量3000kgの車でも箱車は車の自重量が殆どが2000kgを超える為、箱車の場合実質上積載量2000kgしか運転出来ないでしょう。
mon121483232 公開 2009-11-22 22:17:00 | 显示全部楼层
新普通免許では
車両総重量5000kg未満でなおかつ積載重量3000kg未満となっています。
俗にいう2トン車とは後ろに書いている積載量2000kgのことをいう場合が多いです。
しかし、2トン車までしか運転できないというのは正確ではありません。
あくまでも積載重量が3000kg未満で、車両総重量が5000kg未満ということです。
つまり
車両総重量5000kg=車両重量(車の重さ)-積載重量3000kg
この計算式でおさまればいいのです。
これを確認するには車検証を確認すればいいわけです。
当然、車両重量(車の重さ)が重ければ積載重量は減るわけだし、その逆もしかり、ただし積載重量が3000kg以上にならないように、また車両重量(車の重さ)+積載重量=車両総重量(車の重さと積載重量の合計)が5000kg以上にならないようにしなくてはいけません。
例えば車検証に車両総重量4998kg、車両重量(車の重さ)1999kg、積載重量2999kgとなっていればギリギリOKです。
ひとついえることは車体の後ろにかいてある積載重量が3000kg(以上も)ならその時点で運転はできません!
mon121483232 公開 2009-11-22 22:08:00 | 显示全部楼层
平成19年6月2日から施行された現行の運転免許制度では、普通免許所持者が運転できるのは
車両総重量5トン(5000kg)未満
最大積載量3トン(3000kg)未満
乗車定員10人以下の車両です。
ですから、あなたの会社にある3トントラックは、現在あなたが持っている免許で運転できます。
> 常時運転することになったのですごい不安です
これはもう「慣れる」しかないですね。会社に「今まで運転したことがほとんどないので、実際に仕事で運転する前に練習させてください」と掛け合ってみてはどうでしょう。可能であれば、自動車教習所のペーパードライバーコースがいいですが、先輩に横に乗ってもらってアドバイスを受けながら練習するだけでも違うと思います。
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