パスワード再発行
 立即注册
検索

車の違反で「行政処分」というのは一般に運転免許のみに影響ありま

[复制链接]
tqw122233666 公開 2009-11-29 22:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の違反で「行政処分」というのは一般に運転免許のみに影響ありますが・・・・・・・・・・・・
「行政処分」として免許以外に住んでいる公共施設の利用の拒否(粗大ごみ回収やプールや図書館の利用など)、市民税を100倍にする、行政サービスセンターで行政サービスを一定期間受けられなくする、自分が困った時、住民票がある自治体の警察や消防に通報しても出動を拒否される(行政処分期間中だから・・)公立学校に通学していたら停学や退学処分・・・・・・・・
このような処分も「行政処分」とすることは可能ですか?
hrk102524384 公開 2009-11-29 22:29:00 | 显示全部楼层
えへぇ?難しいなぁ。
警察や消防のくだりは無理でしょうね。基本的人権やら生存権やら
憲法の問題が絡んできそうなので。
江戸の敵を長崎で・・てなことになりそうなので、
車の違反は車の範囲内に収めたいところですね。
そもそも免許の行政処分は、運転者に対する罰則ではなく
「危険な運転者を道路交通の場から排除する」のが目的ですので。
tis10983489 公開 2009-11-30 00:22:00 | 显示全部楼层
29日はやたら忙しかったのですね。これだけでしょう?
こちらも忙しくて、30日になってしまいました。その「行政処分に関わること」に関わっていました。
今日は書類を書くため、眠れそうに無いです。
車の違反をして、生活の他の面にも支障が出るような処分が下ると、「違反しないぞ!」という意識は高まると思いますが、範囲を広げすぎると、処分する側もいちいち交通違反をしているかを調べないといけないし、今は個人情報保護が叫ばれている時だから、そんな情報を他の機関に知らせること自体が違法性を帯びてくるでしょう。
大体、警察署の中でも、課が違ったら、全く話が通じていないとか、警察官同士でも、別の課の人に容疑者の個人情報を漏らさない位なので、(うちの近所の警察署ではそうだった。)その他の機関に、交通違反の状況を漏らすとも思えません。
今の行政では、横のつながりが出来ていないので、交通違反を他の面での処分にするのには無理があるでしょう。
消防を呼んで、「この人、交通違反してるかな」と調べている間に死んでしまっては、何にもなりませんから、調べている時間を惜しんで、一刻も早く助けに来てくれると思いますよ。
tis10983489 公開 2009-11-29 23:37:00 | 显示全部楼层
今の法律で、行政がそのような処分をできますか?ということであれば、できません。
行政処分の内容は、道路交通法第九十条 で決まられており、それから逸脱することはできません。
法律を改正すれば処分の内容を拡大することはできるかもしれませんが、他の方も書かれているように、車の運転に関することだけにしてもらいたいです。
道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-23 03:33 , Processed in 0.092516 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表