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これは無免許幇助となる可能性はあるのでしょうか? - 私は、大型自動

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kmn114566875 公開 2009-12-2 01:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
これは無免許幇助となる可能性はあるのでしょうか?
私は、大型自動二輪免許を持っていて移動手段として使っていた125ccのスクーター(ピンクナンバー)を売ろうと思い、友人に「買う人はだれかいないか」と尋ねたところ、自分がほしいと言いました。
しかし、その友人は車の免許しか持っておらず、当然運転できません。
これから二輪免許を取りに行くとのことで、絶対に免許を取るというのを約束した上でバイクを友人に売ることにしました。
駐車スペースの問題もあり、車体は先に引き取っていただきました。(友人の家にあります)
ですが、無免許で運転されては危険なので、廃車手続きをしてナンバーを外した状態で渡しました。自賠責は残ってたのでついたままです。
ちなみに、免許を取るまで乗らないというのは、口約束だけです。

私が知らない間に、もし友人がナンバー登録をして乗ってしまって、何かで警察に見つかったら、売った私は無免許幇助になりますか?

あと、友人は教習に通うと言ってましたが、まだ行っていないようです・・・。
もしかしたら、無免許のままナンバー登録をしてしまっているかもしれませんorz

年齢は、私も友人も二十歳は超えています。

無免許幇助に触れないためには、いま私はどんな対処法をとるべきですか??(取りあえず、バイクを返してもらうのは難しいです)

もし、無免許幇助と疑われた時、どうしたら無実を証明することができるでしょうか?


あと、譲渡証明証?はかいてないです。自賠責残して廃車して、そのままバイクを渡しただけです。


こういった問題に詳しい方、ぜひご教授くださいませorz補足私は、友人が無免許であることを知っているにも関わらず、車体や鍵を渡してしまった事(廃車にしてから)で、無免許幇助になることはないということでしょうか?
廃車にしてからなので、もし友人が勝手にナンバー取っていても私には関係ないということですか?
あと念のため、友人に一筆何か書いてもらっておいた方がよいでしょうか?(何を書いてもらえばいいかもできれば教えていただきたいです・・)
selfish1238606 公開 2009-12-2 13:39:00 | 显示全部楼层
あなたに害が及ぶことは有りませんので安心して下さい。
自動車にしても免許証を持っていなくても所有者に成れます。 今回は「無免許で乗られては困る」と言う観念から登録も抹消し、譲渡(売り渡し)しているわけですら安心して下さい。

補足を受けての回答
>廃車にしてからなので、もし友人が勝手にナンバー取っていても私には関係ないということですか?
関係有りません。
心配しているようですが大丈夫ですよ。 そのままで問題は有りません。 そんなのでは石橋を叩きすぎて壊れてしまいます。
「頼むから無免許で乗らないでよ」とでも念押ししておけば良いですよ。
yos114093114 公開 2009-12-3 01:05:00 | 显示全部楼层
無免許幇助というのは、運転させたり、運転している車に乗るときだけです。
ngp12838051 公開 2009-12-2 22:52:00 | 显示全部楼层
>廃車手続きをしてナンバーを外した状態で渡しました。
>もし友人がナンバー登録をして乗ってしまって、何かで警察に見つかったら
廃車した段階で、所有者はあなたではないので、問題ありません、また友人があなたの名前で再登録したとしても、
それは友人の行為が『犯罪』ですので、あなたには関係ありません(事情聴取くらくいはされるかもしれないが)
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>私は、友人が無免許であることを知っているにも関わらず、車体や鍵を渡してしまった事(廃車にしてから)で、無免許幇助になることはないということでしょうか?
YES
>廃車にしてからなので、もし友人が勝手にナンバー取っていても私には関係ないということですか?
YES
>あと念のため、友人に一筆何か書いてもらっておいた方がよいでしょうか?(何を書いてもらえばいいかもできれば教えていただきたいです・・)
まあ心配なのはわかりますが、別の方も言っているように、『一言』言えばそれで大丈夫ですよ、
納得が出来ないようでしたら、交番で聞いてください(仮定の話ですが、廃車済み(ナンバー返納済み)のバイクを譲ったが、友人が勝手に登録して無免許で乗ったとしても私には関係ないですよね?と (もちろんそのような事態があったら私は止めますが、と言う事←これが前提条件です))
niy11322884 公開 2009-12-2 02:02:00 | 显示全部楼层
大丈夫ですよ。仮に無免で友人が取り締まられても、あなたには全く罪は問われません。
ほう助が適用されるには、例えばそのバイクを無免許と知りながら「乗ってみなよ!」と勧めた場合です。もし、今回のケースでほう助が適用されるなら、自動車学校に通っている最中の人がクルマを買ったら、ディーラーは無免許ほう助?ということになります。
もっと言えば、タクシーに乗って「飛行機が出発しちゃう! 急いで!!」と運転手に告げたら、速度違反のほう助になるのか?って事になりますし、バイクを買い取り屋に売り渡したけど、買い取り屋の担当って無免だったら?とか。
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