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フィリピンで取得した国際免許についてです。留学しているとき(3

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wmp114815791 公開 2009-12-13 23:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
フィリピンで取得した国際免許についてです。
留学しているとき(3ヶ月以上滞在してます。)フィリピンの免許と国際免許を取りました。
日本の普通免許は持っていませんが日本国内での運転は可能でしょうか?
やはり日本人なので国内で国際免許は通用しないのでしょうか?
小桥 公開 2009-12-14 09:24:00 | 显示全部楼层
日本人でも日本国内では他国の国際免許が通用しない規定はありません。
住民基本台帳に登載されているのであれば、3か月滞在があり、かつ発給から1年及び上陸から1年の双方を満たしている期間は国内で運転が可能です。
ただし、一旦出国したら3か月滞在が再び必要になります。
(事実上国際免許での継続運転を閉ざしています。今の国際免許が発給切れしたので、再び発給してからの運転を防止しているのです)
どのみち運転可能期間は短期ですから、その期間中に外国免許切替申請(試験あり)をお勧めします。
佐藤康恵 公開 2009-12-14 23:21:00 | 显示全部楼层
「留学しているときに3ヶ月以上滞在してフィリピンの免許と国際免許を取りました。」これだけでは、今現在が運転可能なのかどうかは判断できません。いつ日本に帰国されたのですか?
国際運転免許証での運転の要件は「日本を出国後、3ヶ月以上経過してからの帰国上陸」で上陸日から1年間が運転可能期間です。その1年間が経過してしまえば、再び「日本を出国後、3ヶ月以上経過してからの帰国上陸」が必要となります。
又、1年経過しない内に再度日本を出国して直ぐに戻って来たとしても、先の「要件を満足した上陸日から1年間」の運転可能期間が消えてしまうワケではありません。
次にフィリピン免許からの外免切替ですが、切替の条件は「免許取得後に取得国に通算3ヶ月以上の滞在」です。
しかし現状 フィリピン免許は「偽造免許証の横行」及び「取得時の不正取得手続きの横行」が多い事から、日本での外免切替は申請の受付を拒否(門前払い)されています。
また、フィリピン免許証には「有効期限」の記載項はあっても「免許取得日」の記載項が無い事から「免許交付手数料の公式領収書」を免許取得日の証明書としており、その領収書が無い方についても、書類不備で申請する事ができません。
お気楽に「外免切替をお勧めします。」なんか言える様な状況じゃありません。
≫やはり日本人なので国内で国際免許は通用しないのでしょうか?
ここは質問者さんの勘違いと思われます。「日本人ゆえに日本国内では運転できない国際運転免許証」というのは、あくまで「日本で発行された国際運転免許証」での運転です。どこの国でも「自国で発行した国際運転免許証での自国内の運転」は出来ません。
3ヶ月要件や他の要件を満足してさえいれば、ジュネーブ条約に基づいて外国で発行された国際運転免許証(と有効な外国免許証)を所持していれば、日本での運転は可能です。(他国への内政干渉になってしまう為、仮に不正取得免許の疑いがあっても日本国内での運転を拒否出来ません。拒否できるのは日本の国内法に基づく「外免切替」の方だけです。)
以上、ご参考になれば幸いです。
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