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原付き免許行政処分について先日原付き免許の意見の聴取通知書が

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yui114890052 公開 2009-12-28 12:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付き免許 行政処分について

先日原付き免許の意見の聴取通知書が届きました。

前に一時停止不停止を二回して三点を超えてしまい反則金を支払いました。

初心運転講習の催促が来ていたのですが行けませんでした。

これは出席すりとどうなるのでしょうか?

詳しい方教えてくださいお願いしますm(__)m

また近く普通免許を取りたいと思っていたのですが支障はでてしまいますか?
dra104377246 公開 2009-12-28 12:10:00 | 显示全部楼层
>これは出席するとどうなるのでしょうか?
意見の聴取とは、免停90日以上の処分をする場合、処分される側に言い訳をする場を設けなければなりません。
今回初心者特例により、原付の免許証が取り消しになると思いますが、
その件について言い訳をしたいならして下さいと言う案内です。
>近く普通免許を取りたいと思っていたのですが支障はでてしまいますか?
普通自動車免許を取れば原付は乗れるので、原付免許が取り消しなっても良いと思います。
ですから、特に出席しなくて良いでしょう。
「意見の聴取」に出席するのは、あなたの権利です。
権利を放棄するのは特に問題なしです。
また、初心者特例による免許証の取り消しは欠格期間が無しですから、取り消された翌日でも免許証取得可能ですよ。
dra104377246 公開 2009-12-28 12:17:00 | 显示全部楼层
初心運転者講習を受けないと、試験を受けなければなりません
それも行かない、もしくは不合格の場合(だいたい不合格になるらしい・・・)
免許取り消しです(欠格期間はありません)
普通免許取得でいいのでは?
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