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警察署で免許更新する場合、手続き後新免許交付までの期間に旧免

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asi102571191 公開 2009-12-4 10:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
警察署で免許更新する場合、手続き後新免許交付までの期間に旧免許で車の運転はできるのでしょうか?
初めての免許更新ということもあり、把握しかねております。
皆さん、どうかよろしくお願いします。
tama111496237 公開 2009-12-4 10:23:00 | 显示全部楼层
旧免許証は有効期限まで有効です。
たとえば、あなたが12月1日まで有効な免許証を持っていたとしましょう。11月20日に更新手続きをして、新しい免許証交付が12月3日になるといわれた場合、12月1日までは旧免許証で運転できます。ただし12月2日に運転すると「無免許」運転となります。さらに12月3日の、新しい免許交付前(たとえば警察署に受け取りに行くときなど)に運転すると、新しい免許証はできあがっているものの本人が所持していないため、「免許不携帯」となってしまいます。
旧免許証は返納しますが、これは、新免許証交付時に引き換えに返納しますから、免許更新手続きに行った時点で取り上げられるものではありません。
fit111902672 公開 2009-12-4 10:35:00 | 显示全部楼层
古い免許証が12月1日まででも、更新手続きを行ってあれば新しい免許証が来るまでは有効のはず。
免許証の裏にその様に記載されたと記憶してます。
うちにはそういった古い免許証が何枚かあります。
と言うか、今はほとんど即日交付じゃないの?
有効期限の誕生日+1カ月になったし、余裕を持って更新した方が良いと思いけど。
と書いていて、もうすぐ更新なのを思い出した。
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