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免許制度について質問です。二年くらい前に違反者講習を受けまし

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mes10744480 公開 2009-12-20 18:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許制度について質問です。二年くらい前に違反者講習を受けました。(その時は初めてだったので、30日、一回の講習でチャラになりました。)
そして、今回また違反者講習を受けることになってしまったのですが、その場合免停の期間は増えるのでしょうか?
华原朋美 公開 2009-12-20 19:34:00 | 显示全部楼层
>二年くらい前に違反者講習を受けました。(その時は初めてだったので、
>30日、一回の講習でチャラになりました。)
あなたが受けたのは、違反者講習ですか?
免停処分者講習ですか?
免停処分者講習なら、免停30日が免停1日に短縮されます。
違反者講習なら、免停では無いので、30日とか60日とかの区別はありません。

>今回また違反者講習を受けることになってしまったのですが
前回受けたのが違反者講習であれば、今回は違反者講習を受ける事はできません。
(違反者講習は、1度受けると3年間は受けられない)
よって、今回は免停となります。
前回受けたのが違反者講習であれば、6点以上で免停30日、9点以上で免停60日、12点以上で免停90日、15点以上で免取りとなります。
前回受けたのが、免停+免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)なら、その間の違反の頻度によっては、免停30日、免停60日、90日、120日もありえます。
どういうタイミングで違反をしたかにより大きく結果が異なってきます。
原千晶 公開 2009-12-20 19:41:00 | 显示全部楼层
違反者講習は、「軽微な違反が累積して6点になった場合」しか認められません。
また、免停や免許取消、違反者講習受講などが過去3年間にある場合も、違反者講習の受講が認められず、点数・前歴に応じて免停になります。
ということで、
>そして、今回また違反者講習を受けることに
と書かれていますが、質問者さんは今回、違反者講習を受けることはできません。
通常の免停処分になります。
期間については、以前の違反者講習については「前歴」になりませんので、前歴0回・6点(ですよね?)で30日の免停、停止処分者講習(短期)を受ければ最短で1日にまで短縮されます。ただし、今回は正式に免停処分を受けることになり、「前歴1」となりますので、今後も違反を続ければ処分は重くなっていきます。
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