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免許の点数について。去年の9月に母が30日の免停になりました(90日だ

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kon112153345 公開 2009-12-5 00:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の点数について。
去年の9月に母が30日の免停になりました(90日だったのを講習を受けて30日に短縮してもらいました)
なのですでに1年以上が経過しています。
今、母の免許の点数はどのようになっているのでしょうか?
あと何点で免停もしくは免許取り消しになるのか等、詳しい方教えて下さい。
普通運転免許です。補足失礼しました。
「60日だったのを講習を受けて30日に短縮」の間違いです。
前歴も点数も0なんですね。
では従来通り6点=免停という考え方で合ってますか?
sdf111488348 公開 2009-12-5 00:50:00 | 显示全部楼层
前歴0
点数0
でしょう。
90日免停で講習を受けても30日になりません。最短45日にはなります。
---
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
niy11322884 公開 2009-12-5 10:45:00 | 显示全部楼层
現在の点数制度上の評価は「前歴0回累積0点」のクリーンな状態です。
従って6点以上で行政処分になる一般的な位置にいます。
今までの点数状態を確認しましょう。
①60日の停止処分該当になった。
(前歴がなければ9~11点、または前歴1回で累積4~5点)
②60日の停止処分を受けた。
③処分者講習を受けて停止期間を30日短縮した。
…ここまでは点数状態に変動はありません。
④停止期間が満了した。
…今までの累積点数は以後の新たな違反と累積されなくなりました。
点数が消えるわけではありませんが、合算対象から外すルールがあります。
*道路交通法施行令33条の2
と同時に「処分を受けたこと」とされ前歴が1回付与されます。
*道路交通法施行令別表第3備考1-1
すなわち、処分が終了した時点で
9~11点は前歴1回累積0点に(前歴2回で累積0点)変化したことになります。
⑤処分満了から1年以上の無事故無違反期間が成立した。
…前項の別表第3備考1-1で「1年無違反」があった場合、前歴評価はしないとされていますので、この時点で「前歴0回累積0点」となったのです。
sdf111488348 公開 2009-12-5 01:44:00 | 显示全部楼层
免停処分が明けると、累積点数はすべてまとめて前歴1とされます。前歴は3年間残りますが、免停明けから1年間無事故無違反で過ごすと、前歴0とみなされます。
免停が明けた日(運転が可能になった日)より1年間無事故無違反で過ごされていれば、前歴0で従来どおり累積6点より免停処分、累積15点以上で取消処分の対象です。(3年以内に行政処分歴があるのでちょうど6点でも違反者講習対象者にはなりません)
1年を経過せずに、1点でも点数が加算される違反があったなら、前歴は残っており免停までの点数は低いままです。
niy11322884 公開 2009-12-5 00:51:00 | 显示全部楼层
ちょっと違います。
60日免停などとにかく行政処分を受けるとその時点で、違反点数は0点でリセットされ、処分歴1が付きます。この処分歴は3年間つきまいといます。これを前歴といいます。
この3年間は、4点で免停60日、6点で90日、8点で120日、10点で免許取り消しと格段に厳しくなります。免停を喰らうほどの人が、本当に運転できる資質があるか問われる期間です。慎重に運転しましょうとお母さんにお伝えください。
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