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ゴールド免許更新誕生日の2週間前に、一発免停のスピード違反で捕まりまし

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ahe104804158 公開 2009-12-11 21:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許更新誕生日の2週間前に、一発免停のスピード違反で捕まりました。
今後ゴールドの継続や免停裏書を消去する方法などの賢い更新の仕方について教えてください。
今回は誕生日の40日前を経過しているので、無条件でゴールド継続できそうですが、裏に免停のハンコを押されると5年間恥ずかしい免許を所持することになりそうです。また、次回の更新時には3年免許になるでしょう。これを何とか回避する上手な更新方法をご教授いただけないでしょうか。
自分なりに考えた方法は、
1.免許更新は期限ぎりぎりまで伸ばし、先に免停を受けてから更新する。
2.次回更新時にあえて期限切れで敢えて失効させ、その後特例更新する。
または、いったん3年免許で更新後、小型特殊などの簡単な免許を新たに取得する。
といったものです。これらが実際に有効なのか、その他のアイデアがないか等を是非お教え下さい。補足sdf0401さん
早速のご回答ありがとうございます。ここで再確認させてください。免停の短縮講習を受けて通れば日付が記載され、講習を受けずに全期間の免停を覚悟すれば、何も記載されないということでよろしいですか?また、特例更新では、2ヶ月間フルに海外や入院が必要ですか?たとえば、更新期間終了間際に急に海外や県外出張程度では許可されませんか?
sdf111488348 公開 2009-12-12 00:37:00 | 显示全部楼层
現在は運転免許証の備考欄に行政処分歴は記載されなくなっています。
30日の停止処分で出頭日に停止処分者講習を受講し、成績が<優>で当日運転免許証の返還を受けた場合に、特に試験場付近の検問で、処分中かどうかを運転免許証を見るだけでは判断がつかないという理由から「平成〇年〇月〇日済」とのみ記載されることになっています。
上記さえ回避すれば記載はされないかと思います。
ゴールド免許について
単純に失効させた場合は免許の期間が継続されず、ゴールド免許にはなりません。更新期間の2ヶ月間を通して、海外にいた、入院していた等やむを得ない理由による失効手続きが必要です。
新たな免許を取得して、過去5年間無事故無違反になった時点で併記すればゴールドになりますが、記載の小型特殊免許は上位免許の普通自動車免許や普通自動二輪免許を所持してると取得できません。
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