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原付の免許を持っていて、自動車の無免許運転違反の後、自動車の免許を取

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kmy112890599 公開 2009-12-19 20:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付の免許を持っていて、自動車の無免許運転違反の後、
自動車の免許を取る時、
取り消し講習は受ける必要ありますか??
ちなみに二回無免許違反しています。
補足免許取得拒否期間を経て、今教習所に通っています。
sdf111488348 公開 2009-12-20 01:53:00 | 显示全部楼层
原付免許を所持しておられたということですが、無免許運転で取消処分を受けられたのでしたら、何年前の取消であっても再取得に取消処分者講習が必須となります。
取消処分を受けずにそのまま失効させてしまった場合では、取消処分者講習が不要になります。
取消処分後に再度、無免許運転をすると加重処分がありますので、たいていのケースで3~5年間は免許の拒否の対象となり、その間は試験に合格しても取消を受けます。免許が取得できるかどうかの確認はお済みですか?

拒否処分の対象となる期間が経過しているのであれば大丈夫ですね。
上記の回答の通りで、取消処分を受けて取消処分書を交付されていれば、取消処分者講習は必ず必要です。
処分を受けるまでに、更新期間が過ぎて、そのまま失効という形になっていれば不要です。また、原付等をすでに取得されている場合も、再度受講する必要はありません。
予約しても受講まで2ヶ月近くかかる県もあるようですので、すぐに予約された方がいいと思います。
県によっては受講に仮免許が必要になるところもありますので、予めご確認ください。
hek122226152 公開 2009-12-19 21:30:00 | 显示全部楼层
当然、取り消し講習は必要ですし、2回も無免許違反しているなら即日発行は難しいと思います。
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