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自動車を運転するときには免許証を所持していないと違法で減点及び

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kor102301840 公開 2010-1-23 01:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車を運転するときには免許証を所持していないと違法で減点及び反則金をとられますが、車検証はどうなのでしょうか?所持していないと違法で減点及び反則金をとられるのでしょうか?
ika111408816 公開 2010-1-23 01:25:00 | 显示全部楼层
免許証不携帯は道路交通法違反で3000円の反則金。違反点数の付加はありません(0点)。
車検証を不携帯で自動車を運転した場合は、道路運送車両法違反で50万円以下の罰金となります。こちらも違反点数の付加はありません。
ちなみに車検証は必ず原本を携帯することが必要で、コピーは認められません。
pet12133472 公開 2010-1-23 01:26:00 | 显示全部楼层
免許証不携帯は運転している自動車にかかわらず反則金3000円ですが、違反点数はありません。
車検証は道路運送車両法には、50万円以下の罰金とされています。
反則金の制度は適用されません。
免許証不携帯の道路交通法上の罰則では2万円以下の罰金と定められていますので、かなり厳しいものと思います。
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