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連れの弟に原付きを譲りました。名義変更はちゃんとやってもらいま

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tmm102171509 公開 2009-12-28 14:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
連れの弟に原付きを譲りました。 名義変更はちゃんとやってもらいましたが無免許らしく、自賠責も未加入でした。
これでは立派な犯罪なのでと、連れは弟が乗らないように地球ロックし、免許を取り、自賠責も加入後に地球ロックを解除するみたいです。←ここまでの手段はベストかな?と自分的には思いました。
そこで、ふと思った事が、無免許の子に原付きを譲った自分は、罪に問われますよね?問われるとしたらどんな感じに問われ、例えば民法第01条・・・系だと何になるでしょうか?。
また、自賠責未加入だと原点6点やウン十万円の罰金もあると聞きましたがこれも、例えば民法第01条・・・系だと何になるでしょうか?
jde111209992 公開 2009-12-28 19:55:00 | 显示全部楼层
確か無免許の人に車両を譲るだけでは罪には問われないはずですよ。
免許を持っていなくても所有することはできますので。
(公道さえ走らなければ運転そのものは違法にはなりません)
公道での無免許運転は明らかに違法ですので、
お連れさんが取った「免許を取るまで封印」という方法は
いいと思いますよ。

ちなみにbobby_hiroさん、「地球ロック」というのは
地面に直接固定して動かせなくするという方法ですよ。
地面に打ち込んだ杭にチェーンとかでロックする等の方法があります。
shi113299288 公開 2009-12-28 17:08:00 | 显示全部楼层
他の方も書いてありますが、法律違反ではありません。
実際に、私も大型2輪免許持っていませんが、GSX1300R(通称:ハヤブサ)持っていますし。
(サーキット専用です。サーキットなら免許なくてもサーキットライセンスがあれば走らせる事が可能)
友人が弟の為に取った行動は正解。
一般道で走らせたいのなら、対応する免許取得と自賠責取得は最低限必須項目。
(無免許で逮捕+未来に免許取得が出来なくて、発行拒否されて良いのなら、止めないが)
一般道を走るのならいつ事故があるのかわからないので、(万が一の事故を考えて)任意保険に入るのは必要になると思いますが・・・
mou111273761 公開 2009-12-28 14:48:00 | 显示全部楼层
問題ありません。
赤ん坊でも軽自動車が登録できます
住民票さえ、発行できれば大丈夫なんですよ
運転した者が免許があるかだけです、自己責任です
doz10383279 公開 2009-12-28 14:41:00 | 显示全部楼层
無免でも名義人にはなれますから。その事自体は罪では無いです。
車もそうですが。
乗れるようにしちゃうのは大人としてマズイですが、ロックして乗れない原付きを、ニンジンを目の前にぶら下げた馬風の餌として見せつつ
『乗りたきゃ免許と自賠責だ。ホラホラ……』
と言うのは(老獪な)大人の行動としてベストでしょう。
bob12123980 公開 2009-12-28 14:36:00 | 显示全部楼层
無免許の人に車両を譲っても違法ではありません。
ちなみに、免許関連に関する法律は「道路交通法」です。
shi113299288 公開 2009-12-28 14:23:00 | 显示全部楼层
大丈夫、あなたは何の罪にも問われません。
車両(原付や自動車)の所有者になるのに免許は必要ありません。乗らないのなら、自賠責も必要ありません。
「地球ロック」が何のことか理解できませんが、あなたのお友達も弟思いで、良い方ですね。
ちなみに、私の両親ですが、父は酒好きのために免許を取らず、母の運転で移動していました。でも、母の運転している車の所有者はずっと父でした。
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