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自動車免許更新時のことですが海外に在住で来日時にいつも更新しています

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tob11112914 公開 2010-1-23 10:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許更新時のことですが海外に在住で来日時にいつも更新しています
転入届して日本の住所で更新後、転出届をして海外へ帰国してます
故に免許証の住所は日本になっています
今回は更新月よりも2ヶ月早くに更新することになるのでパスポート提示しますが例えば理由を長期旅行のためとして転入届をしないで免許証の住所通り変更なしで出来るでしょうか?
平日2日しか日にちがありませんので出来れば転入出を省きたいし
そのつもりで更新所へ行ったらダメだったら困るのでどうするのが良いのかよろしくアドバイスをお願いします
南理香 公開 2010-1-23 16:38:00 | 显示全部楼层
≫自動車免許更新時のことですが海外に在住で
≫来日時にいつも更新しています
≫転入届して日本の住所で更新後、転出届をして海外へ帰国してます
≫故に免許証の住所は日本になっています
今現在お持ちの運転免許証に記載されている住所の免許センターで更新をされる場合は、海外に転出されている状態であっても強いて転入届け等の手続きをする事など無く、通常の手続き同様にそのまま更新が可能です。
「今までの苦労は何だったの?」と思われるかもしれませんが、別にこれは警察にウソを申告しているわけではなく、正規に認められている手続きです。

下に各都道府県警察の上部機関である警察庁のHP内のリンクを張りますが、その中に示されていますので御確認下さい。
(警察庁HPより「運転免許関係諸手続き」)
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/home.html
このページの「日本の免許をお持ちの方(海外在住)」の「免許証の更新」の項を参照下さい。
(念のため、以下に抜粋します。)
≫ア更新期間に日本に帰国している方
≫免許証の更新は、住所地を管轄する公安委員会において行うことと
≫されていますが、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり
≫日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を更新する
≫場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。

≫この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の
≫手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、
≫一時滞在先への住所変更手続を行う必要があることから、滞在先である
≫実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在
≫していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))
≫が必要となります。
今回、平日2日しか日にちがないとの事ですが、免許証の住居地の免許センターに行く事ができれば、通常の期日前更新と変わりませんので、即日更新可能と思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
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