パスワード再発行
 立即注册
検索

交通(免許)に関する違反行為の減点は、自転車・徒歩でも適用される

[复制链接]
sta113879562 公開 2010-1-12 17:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通(免許)に関する違反行為の減点は、自転車・徒歩でも適用されるんですか?
またその場合、自転車・徒歩での違反者の、免許の有無は関係あるんですか?
補足両名、意見が違う気がするんですが、一体どっちなんでしょう?
moc124909336 公開 2010-1-12 22:45:00 | 显示全部楼层
免許を有した運転者を対象とした点数制度で、軽車両以下の対象は除かれます。
つまり免許証にかかってくるもので、歩行者や、自転車の運転者には点数制度は適応されません。
車を運転していても無免許の運転者も同様です。
無免許運転で検挙されますと、欠格期間という形で無くて、免許を取っても一定期間免許の交付を保留する形となります。
従って、自動車学校に通って卒業は出来ますが、保留期間を過ぎるまで交付されないって形です。
反則金制度も同様で、自転車で違反検挙となっても罰金刑となります。
自転車、徒歩での違反検挙となった場合、もし免許証を持っていても免許証に関係なく罰金刑となります。
免許資格の範囲で運転が出来る車両の運転業務中に違反で検挙されると、点数制度が適応されます。

では無免許運転19点はどうなるかって言うと、19点に該当する欠格期間と同様の期間、免許証が交付されないのみで、免許取得した段階で、19点は残っていません。

補足を受けて
自転車の携帯電話使用は免許が関係無いので、刑事処分で罰金6000円(これは前科)
免許で運転している時の携帯電話使用は1点の反則金6000円(これは刑事処分で無いから前科に関係なし)
道路交通法を抜粋してきましょうか?
どっちなのかってよめばわかるでしょ!
doz10383279 公開 2010-1-12 17:46:00 | 显示全部楼层
自転車の場合は関係あります。
自転車は免許が必要ないとはいえ、道交法上はりっぱな「車両」に属しています。
飲酒運転で歩行者と接触でもすれば免許停止くらっても文句は言えないですよ。
免許を持っていない人でも、交通違反したということで逮捕されますよ。

歩行者でも関係なくはないです。
道交法の違反点数は、免許の有無に関係なく、その本人につきます。
例えば、免許無くて運転した場合「無免許運転」という違反になりますよね。
しかし、免許持っていないから点数が付かない??そんなことないですよね。
免許に違反が付くのではなく、人につきます。
ただし、現状として歩行者で交通違反した時には、警察から厳重注意されるだけで終わるのがほとんどですが・・・
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-24 15:17 , Processed in 0.129158 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表