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ゴールド免許について質問です。違反日が更新期間日の10日前となってい

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yu_115093798 公開 2010-1-30 19:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許について質問です。違反日が更新期間日の10日前となっています。10日遅ければゴールド免許のはずですがどうにかなりませんか?
当方あまり車などの利用がないので、10日間ぐらい乗れなくても支障はありません。
また、10日以上失効させたうえで更新してもゴールド免許にはなりませんか?
どうぞ知恵をお貸しくださいませ。
mou111273761 公開 2010-1-30 21:59:00 | 显示全部楼层
>10日以上失効させたうえで更新してもゴールド免許にはなりませんか?
失効させたら6ヶ月以内にできるのは「更新」ではなく「試験免除による新規発行」です。
新規発行なので、当然2年+αの有効期間になり、次の更新では5年間の免許証所有暦が無いので有効期間3年の免許証になります。
失効させたら、ゴールド免許証は更に遠のきますよ。(6年後になりますね。ブルー5年の免許証で素直に更新し、5年後にゴールドをもらう方が早道ですよ。)
mou111273761 公開 2010-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层
優良運転手とは:免許を更新する年の誕生日の40日前の日を起算日として、起算日以前に5年間以上、1回も違反がなかった運転手が該当します。
更新期間日と」言うのが具体的に?ですが、上にあてはめて計算して下さい。
今回ゴールドになっても、5年先の更新ではブルーになるのが確定です。
どのみち今回か次回にブルーになるのは免れませんね。
執行させれば、違反していなくてもゴールドは引き継げませんよ。
mou111273761 公開 2010-1-30 20:09:00 | 显示全部楼层
基準は更新年の誕生日なので、前後1ヶ月間の何時更新するかで扱いが変わる事はありませんし、失効した場合、一度無資格から再取得扱いになるので『継続して5年以上免許保有』に引っ掛かり、ゴールドが遠退く事はあっても近づく事はありません。
軽微な違反1回の一般5年有効期限を避けるため、あえて軽微な違反2回の違反者更新有効期限3年にしたり、大特等不要な免許を取って等、更新間隔の調整は手としてありますが、基本は無事故無違反を積み重ねて行くしかありません。
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