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原付免許とって一年以内です。今までにスピード違反と駐車禁止(2点+2点)

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och122282403 公開 2010-1-26 23:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許とって一年以内です。今までにスピード違反と駐車禁止(2点+2点)だったのですが、おとといまた駐車禁止の張り紙されました。また二点ですので6点になっちゃうんですが、免許停止期間はどのくらいですか?
三月に中免を取りに行く予約をしたんですが、そこまで長引いちゃってとりにいけなくなっちゃうのでしょうか?どなたか教えてください。あと、何か講習などに行くのならどのくらいお金はかかるでしょうか?前に一度初心者講習は行きました。お願いします。補足お返事ありがとうございます。でわ、30日間なんにもしなければ、また普通に乗れるって言うことですか?
sdf111488348 公開 2010-1-27 01:00:00 | 显示全部楼层
放置駐車違反の確認票章(ステッカー)ですか?
ステッカーを貼られて、まだ警察に出頭しておられないのでしたら、そのまま出頭せずに放置違反金の仮納付書が届くのを待って、その納付書で放置違反金を納付すれば点数は付加されません。
すでに、違反切符を交付されたのであれば2点が付加されますが、軽微な違反でちょうど6点の場合は、違反者講習に該当し、受講すれば免停にはならず、受講後に前歴0累積0点とされます。
費用は社会参加コース 6時間 9,400円+850円=10,250円 実車コース 6時間 13,400円+850円=14,250円のいずれか選択です。
免許の取得は問題ありません。
受講期間内に受講しない場合は、通常の免停処分を受けます。
この場合、講習不受講のペナルティーとして短縮講習を受ける権利がなくなり丸30日間の処分となります。
免停処分を受けると前歴1が付加され、免停になる基準点数が4点と低くなります。

違反者講習を受講せずに免停処分を受ける場合ですが。
免許証を預けて処分を受け、30日経過後に免許証を受け取りに行って運転が可能になります。
ただ、違反者講習の受講期間1ヶ月は免停処分の通知は届きませんし、二輪免許の取得に行くには免許証が必要ですし、三月に中免を取りに行く予約とありますので、それが終わってから処分を受けることになるでしょう。
本免学科試験を受験する前に処分を受けるか、そのまま受験して30日間の保留処分の後に免許証の交付を受けるかのいずれかになります。
sdf111488348 公開 2010-1-27 00:30:00 | 显示全部楼层
免停期間は30日。
免停講習(1日)を受ければ20日から29日短縮。
つまり最短1日だけの免停。
講習料は13800円。
=====
そのうち、~月~日に出頭しなさい。という通知が届く。
出頭日にお金を払って講習を受ければ1日免停で済む。
30日免停でよければ講習を受けずに免停処分手続きをして30日我慢する。
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