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二種免許の学科試験にパスした場合は全ての二種自動車の受験資格がある

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bwb123024837 公開 2009-12-28 11:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
二種免許の学科試験にパスした場合は全ての二種自動車の受験資格があるのですか?
一種免許暦3年以上で、二種免許の学科試験をパスした場合は全ての二種免許受験資格があるでしょうか。
例えば、普通2種が駄目そうなら次は2種牽引に変えるなど。補足情報不足でした、1種は全て取得しておりますので私の場合は全て可能と言う事ですね、詳しい説明有難う御座います。
松本理沙 公開 2009-12-30 07:35:00 | 显示全部楼层
大型2輪、大型二種、大特二種、けん引二種、すべて試験場で取得した者です。
(^^)♪
二種の学科に合格後(合格有効期間6ヶ月)、技能試験を他種目と同時進行で受験できるかどうかは、都道府県によって微妙に取扱いが異なります。
例えば東京都などは、同時に複数の種目の技能試験を受験することが認められていません(どころか、鮫洲と府中の掛け持ち受験すらも認められていません)。なので、例えば普通二種の受験申請書で学科試験が合格した場合は、普通二種の免許を手にするまで!他の二種免許の技能試験の受験申請すら出来ません。都内の技能試験情報は全てコンピューター管理されているので、普通二種を鮫洲で受験しながら、けん引二種を府中で受験というような同時進行ということも出来ません。
ただし、例えば普通二種の技能試験が、あまりにも連続で不合格してしまった場合に、技能受験課の窓口へ行って、「あの~。連続で技能試験が落ちてしまっているので、普通二種をしばらくお休みして、受験種目をけん引二種に変えてほしいのですが…」というと、手続きをとってくれます(けん引二種の受験申請書を新たに作って、目の検査にもう一度合格することが条件)。ただし、この場合は、けん引二種免許を手にするまで、今度は普通二種の受験資格が凍結されてしまいます。
なので、二種学科合格が永久有効となるように、他の方が書かれていらっしゃるとおり、カンタンな「大特二種」もしくは「普通二種AT限定」あたりから受験されることを、私もオススメいたします(^^)♪
注:普通二種に合格すると、なかなか予約が取れない「取得時講習」を受講してから免許交付となるので、技能合格してから取得時講習が終わって免許を手にするまでの期間(人によっては1~2ヶ月先となることも…)、他の技能試験を受験することが出来ません。なので特に東京都の場合は、取得時講習が不要な大特二種からの取得がおすすめです。
とにかく、まぁいろいろ制約がある(笑)都道府県もありますので、貴殿がお住まいの都道府県の試験場の技能試験課に問い合わせてみるのが一番ですよ(^^)♪
免許、応援してます!がんばってください!
これからもお互い、安全運転でっ(^^)♪
宫泽寿梨 公開 2009-12-29 05:11:00 | 显示全部楼层
学科合格後6ヶ月以内なら可能です。
ただし少しニュアンスが違います。
>例えば、普通2種が駄目そうなら次は2種牽引に変えるなど。
この場合2種牽引に変えるのではなく、普通2種の受験資格はそのままで新たに2種牽引の受験申請をするのです。
その際既に学科合格済みの普通2種の申請書を添付する形で申請すると2種牽引は学科免除となります。(ただし普通2種での学科合格から6ヶ月以内)
つまり普通2種と2種牽引の「同時進行」ということです。
ご存知ない人もいると思いますが、免許の試験は複数の免種を同時期に受けることができます。
あとは受験日受験時間が重ならないように調整すればいいのです。
フルビットを目指しているツワモノには同時期に3種類以上の免許試験を受けていて、また同じ日の午前と午後にそれぞれ別の試験を受ける場合もあるそうです。
逸脱しましたが、先にも述べた学科免除の具体例として
大型2種を受けてはいるが技能がなかなか受からないので、先に取得の容易な大特2種を取ってしまい無期限学科免除を確定させてから安心して大型2種の試験を受けるというものです。
真咲利菜 公開 2009-12-28 23:56:00 | 显示全部楼层
考え方としては学科試験に通らなければ実技試験は受験出来ないということです。
この学科試験合格の効力は六ヶ月以内なので期間を過ぎるともう一度学科試験を受け直すことになります。
従って六ヶ月の期間内ならば大型二種・中型二種・普通二種いずれかの実技試験を受けることが可能ではあります。
けん引二種については現に他の種類の二種免許を所持しているかけん引一種免許を所持していることが受験資格となる為この場合に受験することは不可能と思われます。
《追記》
なるほど…そういうことでしたか…。
確かにけん引二種はけん引一種と同じ試験内容で合格基準が10点高くなるだけなのですでにけん引一種をお持ちならば比較的取っ掛かりやすいかもしれません。
念のため…根拠となる法令は道路交通法施行令第34条の5第2項ハ(カタカナ)になります。
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