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車の仮免許についての質問です。仮免を取ると、免許を3年以上持っ

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yvk102130198 公開 2009-12-24 16:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の仮免許についての質問です。
仮免を取ると、免許を3年以上持ってる人と路上で練習できると聞きましたが、
その時に仮免許証を携帯していなければいけないんでしょうか?
教習所で原簿と一緒に保管されるみたいなんですが持ち出しできないみたいなんです。
路上で自主練習はできない仕組みなんですか?
ご存知の方、よろしくお願いします!
112943542 公開 2009-12-31 20:39:00 | 显示全部楼层
仮免許を携帯していなければならないんでしょうか?
当たり前です。免許がなかったらあなたは無免許運転で捕まります。免許不携帯ということになります。もし無免許のまま運転したら仮免取り消しというのもありえます。仮免はすべての車を運転する人が必要なものです。たとえば普通自動車、中型自動車、ましてや大型車など1段階を卒業して2段階で路上を出る際、いくら大型免許だろうが中型だろうが仮免許がないと運転はできません。
そういう場合はあきらめて自分で教習所で教わったほうがいい。ただ、ある教習所では2段階の3時限目まで終えるとそっから先は自由に教習所の車を借りて自由に運転できるらしいです。その際に免許を取得して3年以上のもの違反をしたことのない人が助手席について指導しなければなりませんよ。正直私もあなたと同じ方法でやりたかったのですが私の親父はけっこう厳しいので結局教習所で習いました。そっちのほうがやさしく丁寧に教えてくれるからです。
月夜103040826 公開 2009-12-25 22:06:00 | 显示全部楼层
仮免許については学科教本に詳しく書いてありますのでよく読みましょう。
第一段階の「運転免許制度、交通反則通告制度」で勉強しているはずです。
>その時に仮免許証を携帯していなければいけないんでしょうか?
もちろんです。
持っていなければ、免許不携帯です。
※教習所での公道に出る第二段階においても、
仮免許を所持携帯していなければ、公道に出ることは出来ません。
学科を勉強していればわかると思いますが、
免許の種類は「第一種、第二種、仮免許」です。
(これ、よく本免試験問題に出ますよ)
>持ち出しできないみたいなんです。
教習所が管理していて、持ち出しできない教習所もあるようですね。
それは何かあったら大変だから、練習しないでネ!ということです。
――ちなみに、うちの教習所(@京都市内)では、自己管理でした。
(この秋に普通免許を取りました)
第二段階では、教習が始まるときに携帯しているか確認されて、
持って来ていなければ、教習を受けることが出来なかったようです。
仮免許を所持携帯していれば、
車の前後に仮免許練習標識
(教習車の前後についているヤツです。紙製でもOKだそうです)を表示して、
助手席に
(1)免許取得して通算三年以上の人
(2)その車を運転することができる第二種免許を受けている人
(3)指定自動車教習指導員
…の、いずれかに指導を受けながら公道を走ることが出来ます。
さすがに、そのときはまだ怖くて、乗り回す気にはならなかったです…。
(だって、補助ブレーキがないんですよ!?)
そのときの指導員が、市内で時々、仮免の表示をして、
となりにお父さんらしき人を乗せてる車を見る、
気をつけて乗ってくれればいいよ…と話されていましたので、
練習している人はいるようです。
――ということで、
この問題は、教習所によって、仮免許の管理方法が違うので、
持ち出しが出来ないところは、公道で自主練習はできない、ということになります。
はやく免許を取得して、がんばって乗ってください。
fuk1212467 公開 2009-12-24 17:56:00 | 显示全部楼层
運転免許試験場の一発試験で仮免を取得した人は当然自分で路上の練習をするわけですから、免許を3年以上持ってる人もしくは2種免許を持ってる人を乗せて仮免許証を携帯し、仮免許練習中のプレートを前後につけて運転するんですが、教習所の場合は万が一にも教習期間中に事故を起こされると困るので持ち出しできない所は多いです。僕の通っていた教習所は預かりこそしませんでしたが、くれぐれも教習以外では乗らないように釘を刺されました。
秋松毬114744900 公開 2009-12-24 17:20:00 | 显示全部楼层
>携帯していなければいけないんでしょうか?
当たり前です。それが免許という物です。ですけど、大抵の教習所では持ち出し禁止になっています。何故かを考えて下さい。
要は「下手に練習走行されて取り消し等になったら難儀だから」ですよ。
自主練習なんて要りません。教習所のカリキュラムに従って下さい。
112943542 公開 2009-12-24 17:07:00 | 显示全部楼层
仮免許証でも携帯しないとダメです。
仮免許を持ち出せる様にしていると、教習所を卒業するまでに
教習所の教習以外で路上練習をして違反や事故を起こさせない為に
仮免許を教習所で預かり、持ち出しが出来ない事にしている教習所は多いです。
112943542 公開 2009-12-24 16:58:00 | 显示全部楼层
おっしゃる内容は解ります。
多分、全国的に同じ制度だと思いますが
一度教習所の教官に聞いてみて下さい。
何かしら携行しないといけない物はあるかも知れません。
後は車の、周りから見える箇所に
「仮免許練習中」等の張り紙等を
乗せる又は掲示する必要があったと思います。
これは警察で聞かれた方が
正確な内容を教授いただけると思いますよ。
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