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免許証の更新にまったく気づかないまま、今日ふと見てみたら去年の9月15日で

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ana104595156 公開 2010-1-12 11:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の更新 にまったく気づかないまま、今日ふと見てみたら去年の9月15日で期限がきれていました!!約半年前……
びっくりしたのと同時に、自分のだらしなさに凹んでいます。。
このような場合、警察にいけばよいのでしょうか?
これは免許取り消しでしょうか?
こんな質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
osy112680357 公開 2010-1-12 11:24:00 | 显示全部楼层
まずは、管轄の運転免許センターに問い合わせてください。
うっかり失効は
6か月以内であれば、適正試験や所定の講習を受講すれば
発行してもらえます。
6か月以上1年未満であれば
仮免許の申請を行うことになります。
上記のように6か月を過ぎるとやっかいですので
お早めに^^
仮免許発行後、運転免許試験場で学科試験と技能試験を
受験して、合格すれば発行されます。
技能試験は、公認教習所で第2段階の講習から受講して
卒業すれば免除となります。
6か月を超えるとやっかいですので、お早めに^^
sub121408960 公開 2010-1-12 11:21:00 | 显示全部楼层
既に回答が寄せられているようですが、参考までに下記に失効の際の手続きが書かれたHPを記載しておきます。
(警視庁HP)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm
ただ関東圏での問い合わせ先しか書かれていませんので最寄りの免許更新センターか警察署に直接お問い合わせされる事をお勧めします。
uzu104818308 公開 2010-1-12 11:18:00 | 显示全部楼层
病気や、海外出張など理由が無い場合は、6ヶ月以内であれば、講習のみで再取得だったと思います。
6が月以上は、仮免で本試験が必要だったはずです。
急いで、連絡手付きを。
osy112680357 公開 2010-1-12 11:15:00 | 显示全部楼层
6ヶ月以内であればうっかり失効ですのでお金を払えば大丈夫です。
ただし、免許の取得年月はあらたになります
免許センターで申請すればいいです。その時は無免許扱いですので車で行かないように
osy112680357 公開 2010-1-12 11:12:00 | 显示全部楼层
確か、1ヶ月3ヶ月半年の3段階で、違ってたと思う。
ただ、その最悪な半年のリミットもすぎてますよねぇーー
免許書もらうところがあるじゃないですかぁー電話で聞いてみるとはっきりとりなおしっていわれるとおもいますよーー
なんか試験免除とかもあるかもしれないから、よく聞いてみてね
ああ、お気のどくにぃ~
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