パスワード再発行
 立即注册
検索

免許再取得までの欠格期間の質問です。 - 平成20年12月より1年間の

[复制链接]
sdf111488348 公開 2009-12-28 19:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許再取得までの欠格期間の質問です。
平成20年12月より1年間の免許取消処分を受けました。車が必要不可欠な仕事の為クビを恐れ運転していたのですが、今年2月に会社の車で携帯電話で捕まってしまいました。
その時提示した免許証が紛失届けを出していた免許証でした。
以前免停になった時に、会社での免許証チェックを恐れ、再発行した免許証を預けて旧免許証を普段携帯していました。
携帯で捕まった時は青キップを切られただけでしたが、当然捜査が入り一ヵ月後の出勤時にマンション駐車場でマイカーに乗り込む所を逮捕されました。1日留置場で過ごし、その後免許失効期間中の運転記録を会社の日報などから全て取り調べられました。携帯の罰金は返納され、それ以外に行政処分の通知などは来ていません。
今月裁判が終わり、懲役1年6ヶ月、猶予3年を言い渡されました。
罪名及び罰条は、道交法違反117条の4第4号 117条の4第2号 平成19年法律第90号による改正前の道交法第64条
と、なってます。
それから通知や連絡など無いのですが、いつから免許が取得できるのでしょうか?
また、現在の状態でも仮免までは取れるのでしょうか?
よろしくお願いします。
pug112019632 公開 2009-12-28 23:11:00 | 显示全部楼层
免許がない状態での違反ですので、通知や連絡はありません。また、刑事罰は関係ありません。
取消処分期間中の無免許運転ですので、取消処分に至った点数に無免許運転の19点が加算され、その合計点数に基づいて免許を取得できない期間が決まります。
例えば、前歴0累積15点で取消処分を受けていた場合では、15点+19点=34点で2年の該当ですが、取消処分期間中の違反として2年が加算され、最終違反日から4年間は拒否処分の対象となります。
拒否の対象となっている期間は、免許の試験に合格しても、拒否処分を受け合格を取り消されます。
〇取消処分に至った点数が、前歴0累積15点、前歴1累積10点、前歴2累積5点の3つケースでは、最終違反日より4年間取得できません。
〇前歴0累積16点以上、前歴1累積11点以上、前歴2累積6点以上、前歴3以上で取消処分を受けていれば、最終違反日より5年間取得できません。
tsa123012844 公開 2009-12-28 20:41:00 | 显示全部楼层
一年間は免許を取得できないと言うことになります。執行猶予は免許の取得には無関係です。ただ3年の間に猶予を取り消されるような処分を受けると、1年6月(いちねんろくげつと読んでください)の懲役刑を受けることになります。
pug112019632 公開 2009-12-28 19:10:00 | 显示全部楼层
裁判で言われた時点で上告していないのであれば、刑が執行されています。
つまり、3年は免許は取れません。
3年経った時点で、取り消し者く講習を受講後に本免許が取得できるようになります。
仮免許の件ですが、受験時に欠格期間中かなどの確認をされます。仮免許の有効期限が3ヶ月です。つまり3ヶ月以内に本免許を取得出来ない人は受験出来ません。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-24 03:48 , Processed in 0.199403 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表