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国外運転免許証の効力について - 国外運転免許証は各都道府県の免

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kim114354211 公開 2010-2-11 19:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国外運転免許証の効力について
国外運転免許証は各都道府県の免許センターや警察に申請すると思いますが、
効力である1年間というものは、発行された日から1年間なのか外国に上陸した日から1年のどちらになるのでしょうか?
Wikipediaには上陸の日から原則として最大1年間その国の定める運転免許を有しなくても自動車等の運転を行うことができる。とかいてありますが、国外運転免許証には上陸の日を記載する欄がないと思います。
詳しい方、経験のある方ご回答願います。
それによっていつ申請すればいいのかわからないもんで・・・お願いします。
中泽一美 公開 2010-2-11 19:23:00 | 显示全部楼层
「両方の内の短い方」と思って下さい。
国外免許証(国際運転免許証)自体の有効期間は「発行から1年間」ですし、渡航先の外国に於いての「使用可能期間」も「上陸から1年間」です。つまり「両方を同時に満足する期間」が運転可能な期間です。
例えば数ヶ月のスパンで連続して複数の外国を訪問する様な状況を想像すれば判りやすいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
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