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自動車免許失効&更新について - 海外に駐在しておりましたが、2月

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yuj12940533 公開 2010-1-30 15:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許失効&更新について
海外に駐在しておりましたが、
2月上旬に一時帰国いたします。
その際免許更新を考えておりますが、
既に手元に免許証がありません。
免許は19年10月5日で失効されております。
失効から数回日本へ一時帰国して数回入出国
しておりますが、その際1回も試験場に足を運んでおりません。
この場合6ヶ月以上3年以内での「やも得ない状況」
の部類に入るのでしょうか?兵庫県です。
それとも1から取り直しでしょうか?
取り直しの場合学科は今時間があるので勉強し直接試験場に
行き、実技だけ教習所での取得は可能でしょうか?
ご教示お願いします。
北沢晶 公開 2010-1-30 15:42:00 | 显示全部楼层
6ヶ月以上3年以内の条件は、一定のやむを得ない事情により失効してしまった方で「海外勤務だった」などの事情があって失効してしまった人のための優遇措置ですが、失効日から6ヶ月以内に手続きに来られなかった場合のみ、当該事情がやんだ1ヶ月以内であれば、学科試験と技能試験が免除になります。
何度か日本に帰ってきているのであれば「当該事情がやんだ1ヶ月以内」に該当しないかもしれません、都道府県の免許センターに確認してみてください。
もしそれがだめで、海外に免許があれば「外面切替」も選択できます。
下記は神奈川県の例ですが参考にしてみてください。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83046.htm
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